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平成30年7月に、約40年ぶりに民法(相続関連:相続法)が改正されました。その改正された主な内容を、数回にわたって解説していきます。第4回目となります。これまで
平成30年7月に、約40年ぶりに民法(相続関連:相続法)が改正されました。その改正された主な内容を、数回にわたって解説していきます。今回は、第3回目となります。
平成30年7月に、約40年ぶりに民法(相続関連:相続法)が改正されました。その改正された主な内容を、数回にわたって解説していきます。今回は第2回目になります。
平成30年7月に、約40年ぶりに民法(相続関連:相続法)が改正されています。その改正された主な内容を、数回にわたって解説していきます。 【1】 配 偶 者 居
平成31年4月1日より教育資金の一括贈与に対する非課税措置に改正がありました。 この制度は、30歳までの子供や孫に対する1,500万円までの教育資金の贈与が非課
民法の改正により、成人年齢がこれまでの20歳から18歳に引き下げられます。それに伴い、相続税、贈与税にもおいて、成人年齢に関係した制度、仕組みがいくつかあります
「亡くなった方(被相続人)の預金口座は凍結されて簡単に引き出しが出来ない」と聞いた方も多いかと思われます。 これは最高裁判所の判断でもあり、「正式に遺産分割が終
平成30年7月に、民法(相続法)改正法案が公布されました。その中の一つ、自筆証書遺言について改正された内容を取り上げます。 自筆証書遺言の書式緩和 これまで自筆
相続税を支払うのは、相続や遺贈などによって取得した財産の総額が基礎控除額を超えた場合です。 税金は取得した金額全てにかかるのではなく、基礎控除など一定の金額を引