無料相談受付中
無料相談受付中

小牧を中心に、春日井・一宮などの愛知県尾張、岐阜県東濃・中濃など、相続税生前対策、相続税試算、相続税申告、遺言、遺産分割、相続放棄のご相談なら安形会計へ

ホーム » 相続開始【前】 » 節税対策

節税対策

生前贈与を活用しよう!
一番の相続対策は、時間をかけるために、早めに取り組むことです。
暦年贈与、相続時精算課税、住宅取得資金贈与などがあります。

1.コツコツ贈与・・贈与は年間110万円までなら税金無し!

例えば、おじいさんから子供に110万円、孫2人に110万円、子供の配偶者に110万円で年間440万円の財産移動が可能になります。
これを10年間続ければ4400万円。これだけで最低440万円の相続税節税となります。

<気を付けていただきたいこと>

①連年贈与とみなされないこと
間違っても「10年間毎年110万円を子供に贈与する」という贈与契約書を作成しないこと。
10年×110万円=1100万円で贈与税245万円の税金が発生します。

②「名義預金」に気を付ける!
税務調査ではお孫さんの口座名義の預金通帳が出てきます。
おじいさんが毎年孫のために110万円を預金に送金していました。でもその通帳はお孫さんの手にはわたっていませんでしたので、お孫さんへの贈与は認められず、相続税の財産に含めて申告し直してくださいとなります。

2.思い切って110万円以上の贈与をする!

勿体ない気持ちもありますが、財産の多い方や時間のない方は、例えば最低贈与税率10%の範囲内で贈与します。
310万円-110万円×10%=20万円
310万円を長男と嫁、孫2人計4人に贈与すれば年間1240万円、これを10年続ければ1億2400万円の財産異動が可能です。
贈与税は20万円×4人×10年=800万円で済みます。

<気を付けていただきたいこと>

贈与税はもらう人に係る税金ですので、長男や嫁、孫に他の人からの贈与がある場合には、その全額に15%以上の税金が発生します。

3.相続時精算課税を活用しよう!

一人2500万円までが納税猶予されます。しかしあくまでも納税猶予なので相続税の計算に持ち戻して課税されます。
なので、活用した方がいい人は、以下の方に限られます。

  1. 収益物件を生前贈与しようと考えている方・・贈与後の収益が子供に移転します。
  2. そもそも相続税の心配のない方・・早期の所有権移転が可能になります。

4.教育資金贈与を活用しよう!

お孫さんへの教育資金が1500万円まで非課税となります。
金融機関にて受付していますので、是非活用していただきたい特例です。
相続財産が一代飛ばしでお孫さんに異動し、大きな節税となります。
子供さんはご自分の子供の教育資金に悩まずに済みます。お孫さんの海外留学も夢ではありません。大喜びです。
都度贈与(必要な都度必要となる生活資金贈与)は非課税なので、時間のある方はこちらを選択すこともできます。

5.結婚子育て資金贈与

こちらも嫁に出す娘さんに活用していただきたい特例です。1000万円まで贈与税がかかりません。
結婚や子育てに資金不安がなくなり、感謝されます。

6.居住用財産の配偶者控除を活用する。

婚姻期間が20年以上のご夫婦には、旦那様が奥様にご自宅を贈与する場合には2000万円まで贈与税がかかりません。
一見有効な節税策のようですが、相続税にはもともと配偶者控除として、法定相続分または1億6000万円の非課税枠が用意されているので、相続税節税としては活用シーンの少ないものとなります。
ただし、相続財産の多い方には、節税効果があります。

<気を付けていただきたいこと>

不動産の移転には、登録免許税などの費用がかかります。
また非課税適用には贈与税申告を要することや、自宅を相続税評価しないと申告自体ができません。

7.生命保険金を活用しよう!

①相続財産としての生命保険には相続人一人当たり500万円の非課税枠があります。
相続人が奥様と子供2人なら1500万円となりますので、是非活用したいところです。
例えば80歳を越えて無保険の方には、一時払い終身をお勧めします。
保険内容自体は銀行の預貯金と同じですので、利息等の資産運用効果は期待できませんが、この500万円の非課税枠を活用できます。

②年間110万円の保険料を子供さんに暦年贈与していただきます。上記1の非課税枠を活用します。
保険料負担者を子供さん、被保険者をご本人、受取人を子供さんとする「一時払い終身保険」に加入します。
ご本人がお亡くなりになった時に、保険金が子供さんに支払われますが、これは子供さんお一時所得として課税されます。
メリットは、上記1の110万円枠の活用による節税効果と一時所得課税による50万円控除アンド2分の1課税です。
また、単なる110万円贈与では、子供さんが無駄遣いする心配がありますが、この方法ならそれはできません。

8.アパート経営、ワンルームマンション、タワマン、賃貸オフィス一棟買いなどの不動産活用の注意点!

不動産評価額は総じて時価の7割程度です。残りの3割が契約と同時に節税となります。
また賃貸物件については借家権割合の控除が可能となり、更に15%程度の評価減となります。
不動産物件自体が高額ですので、かなりの節税額となります。
しかし不動産は「足が長い」ので、将来にわたって物件自体の価値が維持され、また物件からの収益が確保されるとは限りません。
将来をよく考え、取り組むべき節税策と思います。

9.小規模宅地の特例を活用する!

小規模宅地特例とは、居住用、貸付事業用、同族会社事業用宅地については、土地評価につき5~8割減できる特例です。
一般的には、相続が発生し税務申告をする時に必要な知識ですが、その最大活用を見据えて生前に取り組むことが有効です。
特に都心でなく郡部においては、自宅兼事業所とが隣接している場合には、居住用330㎡、事業用400㎡の最大併用を目指して、その境界を工夫すべきです。
また、ハードルが高いですが、地価の高いところに住所移転することにより、より大きな節税につながります。
すぐにでもできる節税となります。

10.地積規模の大きな宅地の評価減は使える!

平成30年1月1日より、500㎡以上の土地については、20%から30%の評価減ができるようになりました。
上記8の不動産の購入によれば、評価で3割減、更に500㎡以上の土地なら最低2割が可能となります。
例えば1億円で500㎡の土地を購入すれば、1憶円×7割×8割=5600万円で4400万円の評価減となります。
相続税率20%なら、契約と同時に880万円の節税となります。

11.お墓や仏壇の購入は、生前に行う!

ご存知のように仏壇や墓地は非課税財産なので、是非生前に購入していただきたいですね。

12.養子縁組で相続人を増やせば大きな節税になります。

相続人の増加により、相続税の基礎控除額の枠が増大し、更にそれにより相続税の累進税率の洗礼を回避できます。
実子がいる場合、法定相続人になれる養子は1人まで。
また未成年者控除などの税額控除の活用が可能となります。
ただし、相続人の数が増えること自体は、争いごとの原因となりますので、ご注意ください。