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お役立ち情報ブログ

2019.9.30

#00060 平成30年民法改正4

平成30年7月に、約40年ぶりに民法(相続関連:相続法)が改正されました。
その改正された主な内容を、数回にわたって解説していきます。
第4回目となります。
これまで取り上げなかった主な改正点を簡単にご紹介させていただきます。

【4】自筆証書遺言

自筆証書遺言は、添付する目録も全て全文を手書きで作成する必要があり、大変でした。
そのため改正され、活用する際にハードルが少し下がりました。

遺言書に添付する相続財産の目録については、パソコンで作成した目録や通帳のコピーなどの書面を添付することによって自筆証書遺言を作成することができるようになりました。

また、2020年7月10日からは、法務局が「自筆証書遺言」を保管する制度ができます。

詳しくは、ブログ【 00019 自筆証書遺言の負担軽減 】をご参考下さい。

【5】持ち戻し免除の意思表示の確定

遺留分算定や遺産分割協議において、相続開始前10年以内の特別受益については、その計算に含めなければならないことが、今回の改正で明確にされました。
しかし、婚姻期間が20年以上の配偶者に対する居住用財産(自宅)の贈与は、この特別受益額に含めなくてよいことになりました。

【6】家庭裁判所の手続きを経ない預貯金債権の行使

相続された預貯金債権は、相続人全員の同意がなければ引き出すことができません。
今回の改正で、遺産分割前であっても、相続人が単独で払い戻しができることとなりました。
相続開始後の資金需要に迅速に対応できる制度が創設されました。

『 相続開始時の預貯金債権の1/3×その相続人の法定相続分 』
 ※ ただし、150万円が限度

例えば、
相続人が母と子一人で金銭債権が600万円ならば、
母が単独で引き出しできる金額=600万円×1/3×1/2=100万円となります。

詳しくは、ブログ 【 #00031 預貯金の仮払い制度 】をご参考下さい。

【7】相続登記の義務化

従来、相続登記は義務ではなかったが、今回の改正により、登記をしなければ所有権の対抗要件にならないことが明確になりました。
相続した財産に法的保護を受けるためには、遺言執行業務を迅速に行う必要があります。

【8】特別養子縁組

年齢要件を「6歳未満」から「15歳未満」に引き上げる。

【9】成年年齢の引き下げ

「20歳」から「18歳」に引き下げる。
女子婚姻可能最低年齢も「16歳」から「18歳」に引き上げる。
これにより婚姻は男女とも18歳にならなければすることができない。
この改正法の施行日は令和4年4月1日。
この改正により、相続税の未成年者控除、相続時精算課税、贈与税率の特例、特例事業承継税制などの適用年齢が改正されます。

≪ 今回のまとめ ≫

・自筆証書遺言:添付する相続財産の目録が、パソコンで作成した目録や通帳のコピーなどでも可能に
・自筆証書遺言:法務局が保管する制度ができる。2020年7月10日から
・特別受益:相続開始前10年以内に
・預貯金の仮払制度:相続開始時の預貯金債権の1/3×その相続人の法定相続分 上限150万円
・相続登記義務化
・特別養子縁組:6歳未満から15歳未満に引き上げ
・成年年齢の引き下げ:20歳から18歳に引き下げ
・女子婚姻可能最低年齢:16歳から18歳に引き上げ

◇ シリーズ:平成30年民法改正 ブログはこちら
 ブログ【 #00057 平成30年民法改正1】
 ブログ【 #00058 平成30年民法改正2】
 ブログ【 #00059 平成30年民法改正3】