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遺産分割

本来主張できる法定相続分

  • 第1順位:配偶者1/2、子供1/2
  • 第2順位:配偶者2/3、父母1/3
  • 第3順位:配偶者3/4、兄弟姉妹1/4

配偶者がいなければ、子供、父母、兄弟姉妹の順で1/1の配分となる。

遺言があっても主張できる遺留分
例えば、「全財産を愛人に」という遺言があったとしても、最低限主張できる相続分が認められています。
配偶者:1/4、子1/4、父母1/6
兄弟姉妹には遺留分はありません。
また遺留分放棄はいつでもできますし撤回もできます。

相続放棄

借金の多い相続もあります。この場合相続人は借金を背負うことになりますので、相続を放棄します。
放棄の手続きは3か月以内(自分が相続人となったことを知った日から)に家庭裁判所に申述書を提出します。
例えば、奥様と子供さんが相続放棄し、父母がすでに他界している場合には、兄弟姉妹に相続権が移ります。
兄弟姉妹にしたら、自分たちに相続権が移り、借金の債務者候補になったことを、相続放棄した配偶者や子供から知らされない場合には、債務者から直接知らされることになります。急いで、相続放棄の手続きをしなければなりませんこれは兄弟姉妹だけでなく代襲相続人(先に相続人が死亡している場合の孫や兄弟姉妹の子)人にも当てはまるので、要注意です。
上記は、借金が多い場合の相続放棄でしたが、財産を一切もらう気がない場合の相続放棄もあります。
この場合には、手続きは同じですが、相続税申告上基礎控除額、生命保険金の非課税、債務控除の対象債務に影響を及ぼします。
できれば、相続放棄せず、遺産分割協議に参加し、そのうえで財産を相続しない方法をとれば、他の相続人の節税になります。
相続放棄は相続権の発生後しかできませんし、撤回は不可です。

欠格・廃除

欠格とは同順位または先順位の相続人を殺し、自分の取り分をより多く確保しようとした者の相続権を剥奪する手続きです。
廃除とは、例えば子供が自分に危害を加えたり経済的な被害をこうむったりした場合に、その子の相続権を剥奪する行為です。
廃除は遺言でもできます。