遺言書の作成
争続を回避することができる
相続税が安くなる遺産分割方法を決めておける
自社株、収益不動産などの財産の所有者が決まっていない期間を作らない
などの効果が期待できます。
遺言書作成の意義
ご自分がなくなった後に、大切な子供たちが、遺産分割協議の場において争うことは、とても辛いことです。
その争うをなくすために、相続財産の取得者を生前に決めておくことができます。
自筆証書遺言の奨め
平成30年民法改正により、自筆証書遺言が活用しやすくなりました。
財産目録をワープロ作成でも可能となり、法務局での預かりが始まりました。
公正証書遺言のデメリットは以下の通りです。
- 立会人2名が必要
- 事前に財産目録や評価資料などを提出しなければならない
- 10万円程度の費用が掛かる
ちなみに遺言書の作成件数は年々増加しています。平成29年の公正証書遺言は11万件です。
こんな方が遺言書を必要とします。
- 子供のいないご夫婦・・親に相続財産が移転します。親なき時は、ご兄弟に財産が渡ります。
- 相続人がいない方・・国庫に帰属されてしまいます。特定の方に相続させたいとき。
- 事業承継が必要な方・・経営権(株式)の集中を念頭においてください。
- 相続トラブルが予想される方・・特に相続財産のほとんどが不動産の場合
- 認知をご自分の死後にしたい方・・遺言書で内縁の子の認知ができます。
- 財産をあげたくない相続人がいる場合・・相続の廃除を遺言ですることができます。
- 行方不明の相続人がいる場合・・法律上遺産分割できないので、遺言は必須です。
家族信託の奨め
統計によると、2020年高齢者の認知症発生率は20%です。
一家の大黒柱が認知症になると本人名義で法律行為(契約)ができませんので、財産が凍結されます。
家を直したり、大きな出費ができなくなります。
そこで、認知症になる前に、財産の管理処分権限を子供さんに移しておきます。これが信託です。
財産の所有権を移転させるわけではありませんので、信託時に税金はかかりません。
受益者をご自分に指定しておけば、老後の生活に困ることもありません。
成年後見制度と比べても自由度が保証され、長い目で見ると軽負担と言えます。
またご自分の死後、2次相続以降の財産承継者を決めておくことができます。(遺言代用信託)
家族会議の奨め
家族会議は争続回避のために絶対に必要な会議と心得てください。
死後に子供たちが財産をめぐって諍いを起こすことはだれも望んでいません。
家族会議を開き、そこで決まった財産の承継方法を、遺言なり、信託なりに引き継ぐことが自然の流れとなるでしょう。
争いに発展しやすい相続の例
- 親の介護は長男の嫁任せ
- 内縁関係にある子の認知問題を抱えている
- 相続財産に現金が少なく、遺産分割が難しい
- 先妻と後妻の子がいる
- 相続人以外の人にも財産をあげたい
- 子供の中に財産をあげたくない人がいる
- 一人にのみ生前贈与をしている(兄弟で差別的取り扱いをしている)
- 子供の配偶者が口出ししてくる可能性大である
- 兄弟が相続人である
心当たりのある方は、是非家族会議の開催をお奨めします。
必要資料
- 財産目録(証明書類など)
- 収益物件についてはその収支計算書、契約書
- 借用書や保証書
- 会議の同意書や欠席者の誓約書
会議当日は、ご自身で子供さんに話し、同意を得る。会議録を残し、相続人に署名していただく。
同意された財産目録と財産承継人明細を公証人役場に持ち込み、遺言書の作成を依頼する。