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お役立ち情報ブログ

2019.9.30

#00057 平成30年民法改正1

平成30年7月に、約40年ぶりに民法(相続関連:相続法)が改正されています。
その改正された主な内容を、数回にわたって解説していきます。

【1】 配 偶 者 居 住 権

夫が亡くなり、その妻が今まで住んでいた家に住み続けるためには、以下の方法が考えられます。

① 遺言・遺産分割協議により、妻が建物の所有権を取得する。
② 妻以外が相続した場合、その建物相続した者(例えば長男)と、使用貸借(無償で住み続ける)契約を結ぶ。
③ 「妻を住まわせる」を条件に、遺言で長男に相続させる

これまではこのような方法がありました。
しかし、今回の改正でもう1つ選択肢ができました。

④ 配偶者居住権を活用する。

前述の①~③では、相続において妻が不利になってしまうことがあるということで、新たにこの制度が作られました。

被相続人が所有する建物(自宅)に住んでいた妻が、そのまま自宅に住み続けることができる権利を保護する目的とされています。

ちなみに、配偶者居住権には長期と短期があります。

配偶者居住権(長期)

配偶者居住権(長期)は、「遺言・遺産分割協議+登記」により効力が発生します。

権利は配偶者の死亡の時まで終了しませんので、妻は一生安心して住み続けることができます。

①に比べて、妻は居住権のみの取得となるので、法定相続分に達するまで余裕ができ、自宅以外の財産である金銭等を相続でき、妻の老後はさらに安心できるものになります。

妻が、亡き夫との想い出の詰まった自宅に住み続けることに、難色を示す長男に対しては、配偶者の居住権の活用を提案しましょう。

◇ 配偶者居住権(短期)

配偶者の短期居住権は、遺言・遺産分割協議によらなくても、また登記しなくてもよいので、何もしなくても配偶者に与えられる権利です。

最長6か月は自宅に住み続けることが保証されています。

≪ 今回のまとめ ≫

・配偶者居住権は 生存配偶者の年齢や、婚姻期間の要件はない
・相続開始時(被相続人が死亡した時)に、被相続人所有の建物に無償で居住していることが要件
令和2年4月1日以後の相続から適用

◇ シリーズ:平成30年民法改正 ブログはこちら
 ブログ【 #00058 平成30年民法改正2】
 ブログ【 #00059 平成30年民法改正3】
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