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ホーム » お役立ち情報ブログ » 相続税 » #00071 相続税の基礎知識 ⑤ 債務控除

お役立ち情報ブログ

2020.3.12

#00071 相続税の基礎知識 ⑤ 債務控除

いまさら聞けない? 相続税の基礎知識として、基礎的な解説をしていきたいと思います。

相続税について全く知らない、わからない人でも分かるように、

できるだけ簡単に解説していきたいと思います。

相続に関する専門用語も補足しながら解説していきたいと思いますが、

以下のページもご参考下さい。

【 相続にまつわる用語解説 】

◆ 債務控除とは?

今回は、相続税の債務控除について解説していきたいと思います。

亡くなった方の財産には、プラスの財産もあれば、マイナスの財産もあるかと思います。

相続税の計算においては、プラスの財産からマイナスの財産を引いた差額に、課税される仕組みになっています。

プラスの財産が1億円、マイナスの財産が1億円であれば、差引0円となりますので、相続税はかからないということです。

◆ 債務控除の対象となる債務① 債務について

債務控除には、大きくわけて【 債務 】【 葬式費用 】の2種類あります。

まず、債務から解説していきたいと思います。

債務控除の対象となる債務は、被相続人が死亡したときにあった負債で、確実と認められるものとされています。

具体的なものを列挙します。(一例です)

【 債務 】として認められるもの(債務控除の対象となる債務)

・被相続人の死亡後に払う税金(所得税、住民税、固定資産税など)

・金融機関や知人などからの借入金

・病院の治療費、入院費で、死亡時に未払であったもの

・被相続人の死亡後に支払う生活費(家賃、水道光熱費、電話代など)
  ※被相続人が使用していたもので、亡くなるまでに使用していた分に限る

・預り金(敷金、保証金など)
  ※賃貸借契約により預かっている敷金や保証金などで、返還を要するもの

◆逆に、債務控除の債務に含まれないもの、紛らわしい、勘違いされやすいもののは
 以下のようなものです。

・住宅ローン(団体信用生命保険により補填される住宅ローン

・保証債務

・相続税の非課税財産にかかる未払金(墓地、仏壇などの未払金、割賦、分割払いの未払分など)

・相続により生じる費用(相続登記にかかる費用など)

◆ 債務控除の対象となる債務② 葬式費用について

 続いて、債務控除の対象となる葬式費用について解説していきたいと思います。

 葬式の種類は、様々です。葬儀にかかる費用も、ケースによって異なる場合も多いです。

 そのケースによって判断しなければなりませんが、一般的な場合として解説していきます。

 【 葬式費用 】として認められるもの(債務控除の対象となる葬式費用)

・通夜、告別式などの一般的な葬式費用
  葬儀場の利用料、棺代、供花、遺影写真、会葬礼状、霊柩車の費用、
  葬式の際に使用する位牌(白木位牌)、通夜、葬儀時の飲食代、住職の送迎費用(交通費)など

・寺院などへ支払った読経料、お布施、戒名代、心付け など

・火葬、埋葬費用など

・死亡診断書の費用

・死体の捜索費用、運搬費用

一般的には、上記のような費用は、債務控除の対象となる葬式費用となると思われます。

一方、債務控除できないものとして、間違いやすいもの、代表的なものを例示しておきます。

【 債務控除の対象外となる葬式などに関する費用 】

・墓地、墓石、仏壇などの購入費用

・位牌の費用(仏壇に祀るためのもの:本位牌)

・香典返し

・初七日や四十九日の法要費用

・遺体の解剖費用

・親族らの喪服費用(購入、レンタル)

債務控除できる葬式費用は、通常の葬式費用として必要な費用に限られます。

◆ 領収書など支払った証拠を残しましょう。

債務控除するためには、支払った証拠を残すため、領収書や請求書などを保管しておく必要があります。

領収書や請求書などがある場合もありますが、寺院などへの心付けなど、領収書などがない場合もあります。

領収書がないからと債務控除できないわけではありません。

支払った日、金額、相手などをわかるようにメモなどに残しておけば、債務控除しても差し支えないとされています。

ただし、あまりに高額する過ぎる場合は認められない可能性もあります。

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