納税資金確保
相続対策では、相続税を少なくすることに注目が集まりやすいですが、相続税の納税資金を確保することも重要です。
相続対策で、相続税が発生しなくなるならいいですが、対策を行っても相続税が高額となってしまう場合もあります。
その場合、相続人が相続した現預金の範囲内納税できるのであれば、問題はないのかもしれませんが、相続税の納税資金を、相続人のご自身の財産で捻出するようなことは、出来れば避けたいものです。
相続財産の不動産割合が高く、現預金が少ない場合や、現預金の分割を偏った遺産分割にならないようにするなど注意が必要です。
相続人が、納税資金に困らないように、相続財産を預金化しておいた方が場合もあるかもしれません。
現預金の分割方法について、遺言書を作成しておくというのも一つです。
非課税となる相続財産の内の一つに、生命保険金があります。
生命保険の非課税が活用できれば、相続税の節税にもなります。
生命保険金は、保険金受取人の固有の財産のため遺産分割の対象外となり、納税資金を確保することにも活用できます。
納税資金確保のためには、相続税を試算し、納税資金がいくらぐらい必要になるかを目安を算出することも重要です。
相続税の延納
相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合は、納税者が申請し、納付が困難な金額を限度として、担保提供することで、年賦で納付することができます。もちろん利息がつきます。
担保提供できる財産は、国債・地方債、土地など、限定されています。
相続税の物納
様々な要件があり、ハードルは高いですが、金銭で納付するのではなく、物納という方法もあります。
金銭で納付することが原則ですが、相続税については、延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として一定の相続財産による物納が認められています。
様々な要件がありますが、物納できる可能性がある相続財産は、以下の通りです。
- 第1順位 不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式等
- 第2順位 非上場株式等
- 第3順位 動産
延納・物納は納税者が延納・物納を希望しても、税務当局による審査がありますので、認められない場合が多いです。