名義変更
相続による名義変更手続きについて
不動産 | 遺産分割協議書の原本と印鑑証明書、戸籍謄本、登記申請書、登録免許税(固定資産評価額の4/1000を用意してください。) |
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預金 | 被相続人の死亡により預金凍結されます。 解除のためには被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、通帳、遺産分割協議書原本、相続人全員の戸籍謄本 平成30年の民法改正により、預金残高×法定相続分は、遺産分割協議書なしで、凍結解除により引き出しできることとなりました。 |
有価証券 | 預金に同じ |
中小企業株式 | 特別な手続きは不要です。株主名簿があれば書き換えが必要です。 |
自動車 | 上記預金の名義替えに加えて、新所有者の住民票、車検証、車庫証明が必要です。 |
生命保険 | 被保険者でなく保険契約者がなくなった場合は、生命保険の契約者変更となります。 |
ゴルフ会員権 | 名義書き換えはほぼ預金と同じですが、書き換え手数料が発生します。売買の場合と違いますので、半額くらいが相場のようです。 |
事業用債権 | 個人事業者の急死による売上債権の帰属は相続人にありますが、差し当たり従来通り被相続人の口座に入金していただくことになるでしょう。 ちなみに31年度税制改正項目に、個人事業者の事業用資産の納税猶予が新設されました。 |