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二次相続対策

2次相続とは、お父様が亡くなり、相続人であるお母様に相続税が課税され、次にお母様が亡くなった時に、その相続人である子供たちに相続税がかかることを言います。

2次相続は、お母様のお亡くなりによる相続税の額が高額になる可能性があるため、対策が必要です。
高額となる可能性の原因は

  • 2次相続時には、相続人数がお母様の分だけ1人減っている
  • 配偶者の税額軽減(法定相続分又は1億6000万円までが無税)が使えない

その対策として

①平均税率
お父様の相続時には、2次相続(お母様の死亡)を想定して、相続税の税率を予想し、お父様の相続における相続税率と比較して、均一となるように、遺産分割を行う。

②お父様の相続を見据えた生前贈与では、お母様の財産を増やさないこと。

③お父様の相続における遺産分割において、居住用財産は同居の子供さんに相続させて、小規模宅地特例を子供さんで受けるようにする。

相次相続控除

お父様とお母様の死亡時期の間隔が10年以内ならば、お母様の相続時に相次相続控除が使えます。
お母様の相続財産のうちに占める、お父様から相続した財産の割合に、納めた相続税をかけ、更に間隔年数割る10年を乗じたものです。

1次相続税×{2次相続財産/(1次相続財産-1次相続税)×間隔年数/10年
で計算されます。
間隔が短い場合には、大きな節税となりますので、忘れないようにしたいものです。