財産評価・棚卸
相続対策を始めるのに、まず必要なのは、相続財産の把握です。
どういった相続財産があるのかを、棚卸することから始めます。
相続税法では、『相続財産とは、相続や遺贈で得た財産が、相続財産』と定義されています。
その相続財産には、相続税がかかる財産と相続税がかからない財産があります。
相続税が「かかる」財産の一例
プラスの財産
現金、各種預貯金 ※名義預金
株式、債券、投資信託
土地、家屋、借地権
貴金属、書画骨董、車、家具・家電
生命保険、生命保険契約に関する権利
ゴルフ会員権、退職金、貸付金、未収金、生前贈与した財産(一定のもの)
マイナスの財産
金融機関や友人知人からの借入金
医療費、税金
金額がすぐにわかるものもあれば、評価しなければわからないものもありますので、財産の棚卸をするとともに、相続財産がいくらあるのかを把握する必要があります。
現預金
基本的には、亡くなられた時点での残高が、相続財産となります。利息も加味します。
亡くなられた直前に引き出された分や、名義は被相続人以外となっていても、実際は被相続人が管理している預貯金口座も、名義預金とされて、相続財産となります。
有価証券
上場株式は、金融商品取引所が価格を公表しています。投資信託や債券などは、証券会社等に確認すればわかります。
非上場株式は、その会社の決算書から評価しなければなりません。
相続で株式を取得した株主が、その株式を発行した会社の経営支配力を持っている同族株主か、それ以外の株主等かの区分により、それぞれ原則的評価方式又は特例的な評価方式の配当還元方式により評価します。
不動産 土地
土地は、原則として宅地、田、畑、山林などの地目ごとに評価します。
土地の評価方法には、路線価方式と倍率方式があります。
土地の形状等に応じて補正などがあり、簡単に計算できない場合もありますので、評価額が気になる場合は、専門家である税理士に算出してもらう必要があります。
不動産 家屋
基本的には、固定資産税評価額で評価します。
動産
貴金属、書画骨董、車、家具家電は、買取り業者の査定価格、実際の売却価格、専門家の鑑定額などで評価します。
生命保険
被相続人の死亡により受け取った生命保険金や損害保険金で、その保険料を被相続人が負担していたものは、相続財産となります。
死亡保険金の受取人が相続人である場合、すべての相続人が受取った保険金の合計額から、500万円×法定相続人を引いた分が、相続税の課税対象になります。
また、被相続人が契約者、保険料負担者で、保険事故が発生していない生命保険契約に関する権利も相続財産となります。
相続開始時時点での解約返戻金額で評価します。
その他
ゴルフ会員権 一般には、取引価格の70%に相当する金額で評価します。
退職金 死亡退職金がある場合、500万円×法定相続人を超える金額が、相続税の課税対象となります。
生前贈与 被相続人から、その死亡前3年以内に贈与を受けた財産がある場合は、その分を相続財産に加算しなければなりません。その際に贈与税を納税していれば、相続税から控除できます。
相続税が「かからない」財産の一例
- 墓地、墓石、仏壇、仏具など
- 相続によって取得したとみなされる生命保険金で、500万円×法定相続人数 までの金額第2順位:父母(父母が亡くなっている場合は、その親(祖父母)
- 相続によって取得したとみなされる退職金等で、500万円×法定相続人数 までの金額
- 損害賠償金、弔慰金