特例の活用
相続税には、要件を満たせば適用を受けれる各種特例があります。
特例が適用できれば、相続税を軽減できるので、可能な限り適用したいものです。
小規模宅地の特例 | 居住用:亡くなった人が住んでいた土地の評価は8割減でいいですよ 同族会社貸付用:亡くなった人が役員であった会社に貸し付けていた土地の評価は8割減でいいですよ 貸付事業用:亡くなった人が貸し付けていた土地の評価は5割減でいいですよ |
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生命保険金 | 500万円×相続人数が非課税枠となります。 |
地積規模の大きい宅地の評価減 | 500㎡以上の宅地については25%~50%の評価減が可能です。 |
配偶者の税額軽減 | 亡くなった人の配偶者については、法定相続分または1億6000万円のいずれか高い方が非課税枠となります。 |
未成年者控除 | 20歳に至るまでの年数×10万円が、相続税額から控除されます。 |
障碍者控除 | 85歳に至るまでの年数×10万円が、相続税額から控除されます。 特別障碍者(1・2級)は85歳に達するまでの年数×20万円が、相続税額から控除されます。 |
相次相続控除 | 亡くなった人が、過去10年以内に相続財産を取得して相続税を納めている場合には、相続税から一定額控除できます。 |
贈与税額控除 | 亡くなった人が亡くなる前3年以内に相続人に贈与しており贈与税を納めている場合には、その贈与税は相続税から控除できます。 |
外国税額控除 | 外国にある財産については、2重課税の防止の観点から、税金が控除されます |
相続時精算課税贈与税額の控除 | 相続時精算課税を選択した相続人が2500万年を超える贈与を受けていた場合、20%課税された金額を清算できます。 |
事業承継の納税猶予 | 平成30年特例:平成35年3月31日までに届け出すれば、平成39年12月3日までの事業承継株式の贈与については全額納税猶予となります。 |
農地等の納税猶予 | 農業経営者が亡くなった場合に、子供さんが農業経営を引き継ぐ場合には、農業投資価格を超える部分は納税猶予となります。 |