無料相談受付中
無料相談受付中

小牧を中心に、春日井・一宮などの愛知県尾張、岐阜県東濃・中濃など、相続税生前対策、相続税試算、相続税申告、遺言、遺産分割、相続放棄のご相談なら安形会計へ

ホーム » 相続開始【後】 » 特例の活用

特例の活用

相続税には、要件を満たせば適用を受けれる各種特例があります。
特例が適用できれば、相続税を軽減できるので、可能な限り適用したいものです。

小規模宅地の特例居住用:亡くなった人が住んでいた土地の評価は8割減でいいですよ
同族会社貸付用:亡くなった人が役員であった会社に貸し付けていた土地の評価は8割減でいいですよ
貸付事業用:亡くなった人が貸し付けていた土地の評価は5割減でいいですよ
生命保険金500万円×相続人数が非課税枠となります。
地積規模の大きい宅地の評価減500㎡以上の宅地については25%~50%の評価減が可能です。
配偶者の税額軽減亡くなった人の配偶者については、法定相続分または1億6000万円のいずれか高い方が非課税枠となります。
未成年者控除20歳に至るまでの年数×10万円が、相続税額から控除されます。
障碍者控除85歳に至るまでの年数×10万円が、相続税額から控除されます。
特別障碍者(1・2級)は85歳に達するまでの年数×20万円が、相続税額から控除されます。
相次相続控除亡くなった人が、過去10年以内に相続財産を取得して相続税を納めている場合には、相続税から一定額控除できます。
贈与税額控除亡くなった人が亡くなる前3年以内に相続人に贈与しており贈与税を納めている場合には、その贈与税は相続税から控除できます。
外国税額控除外国にある財産については、2重課税の防止の観点から、税金が控除されます
相続時精算課税贈与税額の控除相続時精算課税を選択した相続人が2500万年を超える贈与を受けていた場合、20%課税された金額を清算できます。
事業承継の納税猶予平成30年特例:平成35年3月31日までに届け出すれば、平成39年12月3日までの事業承継株式の贈与については全額納税猶予となります。
農地等の納税猶予農業経営者が亡くなった場合に、子供さんが農業経営を引き継ぐ場合には、農業投資価格を超える部分は納税猶予となります。