贈与税申告
節税対策でも触れましたが、相続対策の一つに、生前贈与があります。
その生前贈与を活用する場合、贈与税の申告が必要になる場合があります。
暦年贈与の場合、年間110万円以下であれば、贈与税の申告は不要ですが、110万円を超える場合は、贈与税の申告をしなければなりません。
贈与税率が10%など、相続税より低い税率で生前贈与するというのも相続対策の一つです。
各種特例について
贈与税にも各種特例があります。
各要件を満たした贈与の場合、一定の金額が非課税となる特例があります。
その特例を受けるためには、贈与税の申告をしなければならないものがあります。
贈与税の申告が必要な各種特例をご紹介します。
節税対策と重複するものもありますので、簡単にポイントだけご紹介します。
贈与税の配偶者控除
婚姻期間が20年以上ある夫婦の間で、居住用不動産を贈与した場合
2,000万円まで非課税となります。暦年贈与の非課税(110万円)と併用できるため、実質2,110万円まで非課税となります。
贈与税額が0円であっても贈与税の申告は必要です。
相続時精算課税制度
原則60歳以上の父母・祖父母と20歳以上の子・孫の間の贈与で、2,500万円まで非課税となります。(実情は、相続税まで猶予される)
一度適用すると、撤回できず、暦年贈与の非課税(110万円)と併用できません。
適用を受ける場合は、贈与税が0円であっても、贈与税の申告が必要です。
住宅取得資金等の贈与
父母や祖父母から住宅取得資金の贈与を受けた場合、一定額が非課税となります。
贈与を受ける人が、20歳以上や所得が2,000万円以下などの要件もあります。
適用を受ける場合は、贈与税が0円であっても、贈与税の申告が必要です。
※ 平成27年1月1日から平成33年(2021年)12月31日までの間