お亡くなりになった後にできること〜相続後でもできる対策の一例をご紹介します〜
遺産分割

税金面で有利な分割方法があります。
特例の活用

相続者の生活が困難になるということがないように特例があります。
二次相続対策

トータルで相続税が安くなるように検討する必要があります。
遺産分割
遺産分割案の検討

税金面で有利になる分割方法
特例を活用するためであったり、納税資金を確保するためであったり、二次相続を考慮した分割方法であったり、遺産分割は、損得だけで決めるわけではないと思いますが、税金面で有利な分割方法があります。
様々な分割案を検討し、相続人が納得できる分割方法を模索します。
後々の遺恨を残さないためにも、しっかり話し合いする必要があります。ただし、相続税の申告期限内に間に合うようにしなければ、適用できない特例もありますので、注意しなければなりません。
遺産分割シミュレーション

相続税額の違いを比べる
様々な遺産分割パターンでの相続税額の違いを比べた上で、遺産分割方法を検討する場合もあります。
相続税の多寡だけで分割方法を決めることは少ないような印象も・・・。
相続税が払えるのであれば、多少高くても相続したいという方が多いのではないでしょうか。
特例の活用
小規模宅地の特例の活用

土地の評価額を減額できる
相続で取得する土地で、一定の要件を満たす土地の評価額を、8割(または5割)減額できる制度です。
特定居住用宅地、特定事業用宅地、貸付事業用宅地に特例が活用できます。
配偶者の税額軽減の活用

税額軽減を活用すべきか否か
配偶者の相続税は、1億6,000万円もしくは法定相続分のどちらか高い方まで相続税がかかりません。
配偶者の相続した遺産がたとえ10億円であった場合でも、法定相続分の範囲内であれば、相続税はかかりません。
非常に節税効果が大きいですが、その配偶者の相続時(二次相続時)には、相続税が高くなってしまう可能性があり、安易に配偶者の税額軽減を適用しない方がいい場合もあります。
様々な場合を想定したシミュレーションが必要になります。
特例の活用
小規模宅地の特例の活用

土地の評価額を減額できる
相続で取得する土地で、一定の要件を満たす土地の評価額を、8割(または5割)減額できる制度です。
特定居住用宅地、特定事業用宅地、貸付事業用宅地に特例が活用できます。
配偶者の税額軽減の活用

税額軽減を活用すべきか否か
配偶者の相続税は、1億6,000万円もしくは法定相続分のどちらか高い方まで相続税がかかりません。
配偶者の相続した遺産がたとえ10億円であった場合でも、法定相続分の範囲内であれば、相続税はかかりません。
非常に節税効果が大きいですが、その配偶者の相続時(二次相続時)には、相続税が高くなってしまう可能性があり、安易に配偶者の税額軽減を適用しない方がいい場合もあります。
様々な場合を想定したシミュレーションが必要になります。
二次相続対策
一次、二次相続税の合計額での遺産分割シミュレーション

その先に発生する相続まで想定する
2次相続を含めて、トータルで相続税が安くなるように検討することをお薦めしております。
例えば、御父様が亡くなられた相続で、その配偶者である御母様が、配偶者の税額軽減を多く活用し、相続財産を多くすると、御母様が亡くなられた際の相続税が高くなってしまうことがあります。
そのため、御母様が亡くなられたときのことも想定することが重要です。