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お役立ち情報ブログ

2019.4.19

#00018 平成27年(2015年) 相続税法の大改正

相続税を支払うのは、相続や遺贈などによって取得した財産の総額が基礎控除額を超えた場合です。

税金は取得した金額全てにかかるのではなく、
基礎控除など一定の金額を引いたあとの残額に課されます。

平成27年の改正によってその基礎控除額が大幅に引き下げられました。

基礎控除の引き下げ金額は以下の通りです。

【改正前】

5000万円+(1000万円×法定相続人の数)

【平成27年以降】

3000万円+(600万円×法定相続人の数)

このため、相続財産の総額が最低でも6000万円以下であれば、相続税を支払わなくてよかった方が、
3600万円まで引き下げとなりました。

「相続税なんて自分には関係ない」

と思っていた人も、相続税を支払う義務が生じる可能性があります。

国税庁のデータによれば、
平成26年までは相続税申告が必要な件数は全体の4%ほどでしたが、
平成27年からは8%に増えました。

2017年社会生活統計指標によれば、
相続財産を占める金額の割合は土地が多いそうです。

土地は高額であることが多いため、土地を所有している方の相続税の対象となる確率が、
かなり高まったと言えるでしょう。

土地の財産評価はかなり難しく複雑なものとなっています。

しかし、いろいろなノウハウを組み合わせることにより税金を安くできる可能性が高いものでもあります。

相続税がいくらになるか不安…

そもそも相続税がかかるのか分からないという方も、ぜひ安形会計にご相談ください!