平成30年7月に、民法(相続法)改正法案が公布されました。
その中の一つ、自筆証書遺言について改正された内容を取り上げます。
自筆証書遺言の書式緩和
これまで自筆証書遺言は遺言書だけでなく、
添付する目録も全て全文を手書きで作成する必要がありました。
しかし、手書きの場合書き間違いや、財産が多かった場合、作業量が膨大になる問題がありました。
そこで、その負担を軽減するため、遺言書に添付する相続財産の目録については、パソコンで作成した目録や通帳のコピーなどの書面を添付することによって自筆証書遺言を作成することができるようになりました。
添付する書類には、すべてのページに署名して押印をする必要がありますが、
作業量は格段に軽減されることでしょう。
これによって遺言書を作成する敷居もぐっと下がったかと思います。
注意点としては、「遺言書本体」については、今まで通り手書きで作成する必要があります。
また、パソコンやコピーが使えるのは、添付する書類だけとなりますので、ご注意ください。
遺言書の作成を考えている方は、
とりあえず目録に載せる財産の確認と書類のコピーから始めてみてはいかがでしょうか。
この自筆証書遺言の書式緩和は、2019年1月13日以降からとなっています。
自筆証書遺言の保管制度の創設
法務局で遺言書を保管してくれる!!
「自筆証書遺言」は、保管方法が指定されていないため、
家族の方が把握していない場合があります。
そのため、相続の時点で見つからないというケースもあります。
さらに、相続人が自分に不利になる内容の遺言書を見つけた場合、
・他の人に見られる前に書き換えてしまう
・捨ててしまう
ということが起きてしまう可能性もあります。
しかし、2020年7月10日からは、法務局が「自筆証書遺言」を保管する制度ができます。
法務局は、単に遺言書を預かるだけではなく、次のような作業をしてくれます。
1.遺言書が法務省令で定める様式に合っているか、チェックをしてくれる
2.遺言書の原本を保存するとともに、画像情報を法務局同士で共有する
3.相続人などからの請求に応じて、遺言書の内容や、遺言書を預かっている証明書などを提供する
4.相続人のうち、誰かが遺言内容の確認などをすると、他の相続人に通知して、遺言書が存在することを知らせる
これを利用すれば確実に遺言書を残すことができます。
また、「自筆証書遺言」が有効になるためには、家庭裁判所で「検認」という手続きをする必要があります。
検認は、数週間かかることもあり、その間は、相続手続きが止まってしまいます。
しかし、法務局で預かった遺言書については、家庭裁判所での検認手続きが不要になるというメリットがあります。
改正までもう少し先ですが、自筆証書遺言の保管についてはぜひご検討ください。