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2019.4.23

#00022 準確定申告による納税 その2

お亡くなりになった方の「準確定申告」を進める際に、
所得税の納税額で「節税(?)」する方法をご紹介します。

端数切捨て

お亡くなりになった方の所得税の「準確定申告」の計算を
進めていった際に生じた所得税額の納税については、
原則的には各相続人が「法定相続分」の割合の分ずつ負担する方法が採られます。

ただし、例外的に一人の相続人が代表して、
所得税の総額をまとめて負担する事も認められています。

・みんなで割合分ずつ負担する方法
・誰かが代表してまとめて負担する方法

どちらの方法でも良いですが、納めることになる所得税の負担を少しでも減らすには、
前者の「法定相続分」の割合で各相続人が所得税を按分負担される方法を選択することです。

所得税に限らず、税金の計算では「端数切捨て」という制度があります。

具体的例で説明します

例えば「準確定申告」の計算を進めていったところ、
厳密には所得税額が「98,765円」発生したとします。

計算上は端数まで計算されることになりますが、
実際の納税額としては「100円未満切捨て」という規定があるので、
この場合の所得税納税額は「98,700円」となります。

これを一人の相続人だけ納税してしまうと、そのまま「98,700円」の納税負担額になりますが、
複数の相続人で按分負担すると、「端数切捨て」の規定が上手いこと反映されて、
少しだけ所得税の納税負担額を減らすことができます。

例えば、
相続人が「配偶者と子供2人」の計3名の場合
上記の「98,700円」の納税額を「法定相続分」の割合で按分負担する方法を選択すると・・・、

配偶者は「法定相続分が1/2」のため、「49,350円」、

子供の「法定相続分は1/4」となるため、「24,675円」が2名分となります。

按分した後の納税額でも「100円未満切捨て」の規定は働いてくるので、
このケースでいくと
「49,300円 + 24,600円 + 24,600円 = 98,500円」となり、
一人の相続人が代表してまとめて所得税額を納税負担するケースに比べて、
総額で「200円」だけ納税額を少なくすることができます。
「節税(?)」の金額は些少ですが、ご参考ください。