相続税申告
相続税は、遺産総額を確定し、基礎控除額(3000万円 + 600万円 × 相続人数)を超える金額に、税率をかけ、算出された税金を、相続人の取り分で按分し、各人の納税額を計算します。
例えば、遺族(相続人)が奥様と子供さん2名の場合は、4200万円までが相続税申告を必要としません。
申告が必要なければ、納税もありません。
ただし、特例を適用するためには、申告が必要なものもありますので、ご注意ください。
特に、小規模宅地特例です。「特例の活用」タグ参照してください。
相続税の申告をしないと、無申告加算税、延滞税、重加算税が課せられます。
本来の税金の15%~35%+αの余分な税金を納付しなければならなくなります。
豆知識として、
現在1年間に日本国内の死亡者が130万人、そのうち申告を必要とする方が約11万人です。
年間税務調査の比率が約10%ですので、約1万件の税務申告にメスが入ります。
そして、その1万件の税務調査のうち、90%が追徴納税に至っています。
そしてなんと追徴税額の平均額は540万円となっています。
*私共では、税務調査のこない申告書の作成を心掛けております。
そのために「書面添付申告書の作成」を励行しており、成果をあげております。