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相続にまつわる用語解説

遺産分割協議いさんぶんかつきょうぎ相続人の財産を、どの相続人が相続するかを話し合いすること
遺贈いぞう遺言によって相続財産を、譲ること。
遺留分いりゅうぶん法定相続人が、民法で定められているが最低限相続できる財産のことをいいます。
兄弟姉妹には、遺留分はありません。

基礎控除きそこうじょ税法に定められた一定の控除額。相続税の基礎控除は、3,000万円+600万円×法定相続人。
検認けんにん遺言の形式が、「自筆証書遺言」又は「秘密証書遺言」であった場合、家庭裁判所に対して申し立てが必要となる証拠保全手続きのこと。
限定承認げんていしょうにん相続した財産の範囲内で、負債(借金等)を引き継ぐこと

財産目録ざいさんもくろく所有している財産について、その内容、数量、金額などを列挙したもの
自筆証書遺言じひつしょうしょゆいごんすべて自筆で書かれた遺言のこと。民法で定められた要件を満たさないものは、遺言として認められない。
相続放棄そうぞくほうき相続財産に借入金がある場合など、一切相続したくない場合に放棄することができます。
相続があったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に、申述し、受理されなければなりません。
相続順位そうぞくじゅんい民法に定められた相続人の順番。

代襲相続だいしゅうそうぞく相続人が、相続開始前、もしくは同時に死亡したときなど、その子や孫が代わりに相続人となること。
代償分割だいしょうぶんかつ分割が難しい財産を1人の人が相続し、他の相続人に相続分に相当する部分を、代わりに金銭で払って精算する場合。
相続人が長男と次男。2,000万円の土地を、長男がすべて相続し、長男は次男に現金1,000万円を払う。
直系尊属ちょっけいそんぞく父母、祖父母、曾祖父母など、その人をより前(上)の世代の直系の親族のこと。養父母も含まれる。叔父叔母、配偶者の父母などは含まれない。
直系卑属ちょっけいひぞく子・孫など、その人より後(下)の世代で、直系の親族のこと。養子も含まれる。兄弟姉妹、甥、姪、子の配偶者などは含まれない。
特別縁故者とくべつえんこしゃ相続人ではないが、被相続人と一緒に生活していた人、看護していた人など、被相続人と特別な縁故があった人
法定相続人がいない場合、特別に相続を受ける権利が発生します。各種要件あり。

被相続人ひそうぞくにん亡くなった人のこと。その方の残した財産を、「相続財産」と言います。
法定相続人ほうていそうぞくにん財産を受け取る権利のある人を「相続人」と言います。
その範囲が民法で定められています。
・常に法定相続人:配偶者
・第1順位:子(子が亡くなっている場合は、その子(孫)
・第2順位:父母(父母が亡くなっている場合は、その親(祖父母)
・第3順位:兄弟姉妹
法定相続分ほうていそうぞくぶん民法で定められた相続財産の相続割合のこと。
・第1順位:配偶者:1/2 子:1/2
・第2順位:配偶者:2/3 父母:1/3
・第3順位:配偶者:3/4 兄弟姉妹:1/4

みなし相続財産みなしそうぞくざいさん被相続人が、死亡時に持っていなかった財産で、相続税の申告時に含めなければならない財産
代表例は、死亡保険金と、死亡退職金です。いずれも被相続人が死亡したことで発生する財産。

遺言ゆいごん財産を相続させたい人や分割方法などについて記載したもの。
「自筆証書遺言」、「秘密証書遺言」、「公正証書遺言」の3種類あります

暦年贈与れきねんぞうよ1月1日から12月31日までの一年間(暦年)に贈与を受けた財産の合計額に応じて贈与税を払う、通常の贈与のこと。
年間110万円までは、贈与税は非課税となる。