相続にまつわる用語解説
あ
遺産分割協議 | 相続人の財産を、どの相続人が相続するかを話し合いすること |
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遺贈 | 遺言によって相続財産を、譲ること。 |
遺留分 | 法定相続人が、民法で定められているが最低限相続できる財産のことをいいます。 兄弟姉妹には、遺留分はありません。 |
か
基礎控除 | 税法に定められた一定の控除額。相続税の基礎控除は、3,000万円+600万円×法定相続人。 |
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検認 | 遺言の形式が、「自筆証書遺言」又は「秘密証書遺言」であった場合、家庭裁判所に対して申し立てが必要となる証拠保全手続きのこと。 |
限定承認 | 相続した財産の範囲内で、負債(借金等)を引き継ぐこと |
さ
財産目録 | 所有している財産について、その内容、数量、金額などを列挙したもの |
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自筆証書遺言 | すべて自筆で書かれた遺言のこと。民法で定められた要件を満たさないものは、遺言として認められない。 |
相続放棄 | 相続財産に借入金がある場合など、一切相続したくない場合に放棄することができます。 相続があったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に、申述し、受理されなければなりません。 |
相続順位 | 民法に定められた相続人の順番。 |
た
代襲相続 | 相続人が、相続開始前、もしくは同時に死亡したときなど、その子や孫が代わりに相続人となること。 |
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代償分割 | 分割が難しい財産を1人の人が相続し、他の相続人に相続分に相当する部分を、代わりに金銭で払って精算する場合。 相続人が長男と次男。2,000万円の土地を、長男がすべて相続し、長男は次男に現金1,000万円を払う。 |
直系尊属 | 父母、祖父母、曾祖父母など、その人をより前(上)の世代の直系の親族のこと。養父母も含まれる。叔父叔母、配偶者の父母などは含まれない。 |
直系卑属 | 子・孫など、その人より後(下)の世代で、直系の親族のこと。養子も含まれる。兄弟姉妹、甥、姪、子の配偶者などは含まれない。 |
特別縁故者 | 相続人ではないが、被相続人と一緒に生活していた人、看護していた人など、被相続人と特別な縁故があった人 法定相続人がいない場合、特別に相続を受ける権利が発生します。各種要件あり。 |
は
被相続人 | 亡くなった人のこと。その方の残した財産を、「相続財産」と言います。 |
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法定相続人 | 財産を受け取る権利のある人を「相続人」と言います。 その範囲が民法で定められています。 ・常に法定相続人:配偶者 ・第1順位:子(子が亡くなっている場合は、その子(孫) ・第2順位:父母(父母が亡くなっている場合は、その親(祖父母) ・第3順位:兄弟姉妹 |
法定相続分 | 民法で定められた相続財産の相続割合のこと。 ・第1順位:配偶者:1/2 子:1/2 ・第2順位:配偶者:2/3 父母:1/3 ・第3順位:配偶者:3/4 兄弟姉妹:1/4 |
ま
みなし相続財産 | 被相続人が、死亡時に持っていなかった財産で、相続税の申告時に含めなければならない財産 代表例は、死亡保険金と、死亡退職金です。いずれも被相続人が死亡したことで発生する財産。 |
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や
遺言 | 財産を相続させたい人や分割方法などについて記載したもの。 「自筆証書遺言」、「秘密証書遺言」、「公正証書遺言」の3種類あります |
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ら
暦年贈与 | 1月1日から12月31日までの一年間(暦年)に贈与を受けた財産の合計額に応じて贈与税を払う、通常の贈与のこと。 年間110万円までは、贈与税は非課税となる。 |
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