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ホーム » お役立ち情報ブログ » 法改正 » #00044 成人年齢の見直しに伴う相続税・贈与税の改正

お役立ち情報ブログ

2019.6.11

#00044 成人年齢の見直しに伴う相続税・贈与税の改正

民法の改正により、成人年齢がこれまでの20歳から18歳に引き下げられます。
それに伴い、相続税、贈与税にもおいて、成人年齢に関係した制度、仕組みがいくつかあります。
それらの年齢要件が見直されることになります。
今回は、主だった4件についてご紹介させていただきます。

なお、この改正は令和4年4月1日以後の相続・贈与から適用されます。

①未成年者控除の対象年齢の引き下げ

相続人が未成年者である場合、
その相続人の相続税額からその未成年者が、
【 満20歳になるまでの年数×10万円 】を、差し引くことができます。

この規定を「相続税の未成年者控除」といいます。
成人年齢の引き下げに伴い、相続税の未成年者控除の対象年齢が20歳未満から18歳未満になります。

満20歳になるまでの年数が、満18歳になるまでの年数になるということで、
納税者の立場からすると、不利になる影響が出るということになります。

②相続時精算課税の年齢引下げ

60歳以上の親や祖父母から20歳以上の子供や孫に対して贈与を行う場合、
贈与額の合計が2,500万円になるまで贈与税が課税されない制度を、「相続時精算課税」といいます。

相続時精算課税についてはこちら → ブログ【 #00043 相続時精算課税について 】

成人年齢の引き下げに伴い、相続時精算課税制度の受贈者の年齢要件が、
20歳以上から18歳以上になります。
相続税精算課税制度を活用できる年齢が2年早くなったということは、
メリット?と言えるでしょうか…??

③直系尊属の贈与に対する贈与税の特例

20歳以上の方が親や祖父母といった直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率は、
それ以外の贈与に対する贈与税の税率よりも低くなります。
この規定を「直系尊属の贈与に対する贈与税の税率の特例」といいます。
成人年齢の引き下げに伴い、直系尊属の贈与に対する贈与税の税率の特例の受贈者年齢が、
20歳以上から18歳以上になります。

「直系尊属の贈与に対する贈与税の税率の特例」は、低い税率を適用できるという特例制度です。
そのため、有利な特例を活用できる年齢が引き下げられたということは、
納税者からすると有利な影響といえると思います。

「直系尊属の贈与に対する贈与税の税率の特例」については、
こちら → ブログ【#00032 贈与税額の計算について 】

④非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例等
  (特例事業承継税制)

後継者が現経営者から自社株を贈与によって取得する場合、2023年3月31日までに計画書を提出し、
2027年12月31日までに自社株の贈与を行うと、贈与税の納税が猶予されます。
成人年齢の引き下げに伴い、非上場株式等に係る贈与税の納税猶予制度の受贈者年齢が
20歳以上から18歳以上になります。

こちらも納税者の立場からすると、
有利な特例制度を活用できる年齢が2歳引き下げられたということなので、
有利な影響といえると思います。

成人年齢の引き下げに先立って、18歳に選挙権が与えられました。
この成人年齢の引き下げが、相続税・贈与税の年齢要件の変更だけでなく、
いい面、悪い面、様々だと思いますが、今後の社会にどのような影響を与えるのでしょうか・・・。