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お役立ち情報ブログ

2019.7.3

#00046 亡くなった方を扶養親族にしていた場合の取扱い

今回は、所得税の配偶者控除、扶養控除についてです。
配偶者控除、扶養控除の対象となる人(要件を満たす人のことを扶養親族といいます。)が、
亡くなった場合にどのような取扱いになるのかを解説していきます。

本題の前に、簡単に配偶者控除、扶養控除について解説していきます。

配偶者控除、扶養控除について

所得税の「配偶者控除」、「扶養控除」は、よく聞く「103万円の壁」でもご存知のように、
年間の給与収入が103万円以下の親族がいる場合、その親族を自身の「扶養親族」として
カウントすることで、「配偶者控除」、「扶養控除」という所得税を計算する上での経費(
所得から控除して税金を計算)とすることができる制度です。
※税制改正により、2018年から配偶者控除の要件については、 『年収103万円以下』だけでは
 なくなりました。控除を受ける者の年収などの要件も加わりました。
 また、150万円以下であれば、配偶者控除と控除額が同じ「配偶者特別控除」が受けられます。

この「扶養親族か否か?」を判定する時期は、
原則として「その年の12月31日時点の状況」で判定していきます。
ここでの「状況」とは、「収入金額」もそうですし「年齢」も判定対象となります。

扶養親族か否か? ① ~ 収入金額 ~

「収入金額」は分かりやすい事例だと思います。

例えば11月の時点では「給与収入の合計が102万円」だったとしても、
判定時期である「12月31日時点」において「103万円超」になっていたら、
「扶養親族」の要件を満たさないことになるので、この場合は「扶養控除」が
使えないことになります。

主婦層のパートさんや、学生 アルバイトさんらが、年末付近になると「出勤調整」を行って
「103万円以内」の収入に抑えようとするのが良い例ですね。

扶養親族か否か? ② ~ 年 齢 ~

次に「年齢」の判定はどうでしょうか?

この「年齢」を判定するのも「12月31日時点」となります。
民法の規定では「誕生日の前日の24時」に年齢が一つ上がることになるので、
1月1日が誕生日の人であっても、判定時期である「12月31日時点」では
一つ年齢が上がることになります。

「扶養控除」には、年齢によって控除額が異なる仕組みがあります。
※ 特定扶養親族(19歳以上23歳未満)、老人扶養親族(70歳以上)

本題へ ~ 亡くなった方を、扶養親族にしていた場合 ~

前置きが長くなりましたが、では、この「扶養親族」としていた方が、
年の途中でお亡くなりになった場合はどうなるのでしょうか?

一般的なケースとして想定されるのが、専業主婦の配偶者を「扶養親族」としていたところ、
その「扶養親族」だった配偶者が年の途中でお亡くなりになってしまったケースです。

上記の説明の通り、「扶養親族」の判定時期は「その年の12月31日時点」で判定していくので、
この通りに考えると、年の途中に配偶者がお亡くなりになったので、年末時点では配偶者が
存在しておらず扶養親族に該当しないと思われがちです。
ですが、他の要件(年収、生計一)などを満たしていさえすれば、「扶養親族」として控除の対象と
することが可能です。
※ 控除額を月割計算等は行いません。
 例えば、6月に亡くなったからといって、控除額×6/12ということはしません。

年末調整や確定申告などで早合点してしまい、お亡くなりになった方を
「扶養親族」から省いて所得税計算しないようご注意ください。

まとめ

・控除対象配偶者の配偶者控除、扶養親族の扶養控除は、原則はその年の12月31日時点で判断。
・亡くなった場合は、亡くなった時の現況において判断する。

おまけ

その① 配偶者控除の重複?適用

控除対象配偶者の要件を満たしている配偶者が死亡し、その年中に控除対象配偶者の要件を満たしている者と再婚した場合、配偶者控除は2人分受けれるのか!?

例えば、
専業主婦である妻を、1月に亡くしたAさん。
その後、同じ年の12月に再婚しましたが、再婚相手は収入がない方でした。
この場合、亡くなった先妻と、再婚した妻の2人分の配偶者控除を受けれるのか!?
という問いかけです。

答えは・・・
いずれか1人だけです。 配偶者控除が2人分受けれるわけではありません。
このようなケースは、かなりレアケースだと思いますが・・・。

その② 配偶者控除、扶養控除など、2人に適用できる!?

年の中途で死亡した者の準確定申告で、配偶者控除の適用を受けた配偶者が、
他の納税者の扶養親族として扶養控除の適用を受けることができるのか!?

先ほどのように例を挙げると
専業主婦であるB子さん。4月に夫が亡くなり、夫の準確定申告で、控除対象配偶者として、
配偶者控除を受けました。
その後、同じ年の12月に再婚した場合、再婚した夫の扶養親族として、
配偶者控除を受けることができるのか?という問いかけです。

答えは・・・
再婚した夫でも配偶者控除を受けることはできます。

同じ年に再婚というのは、なかなかのレアケースだと思いますが、
B子さんが、子供の扶養親族になるというケースはあると思います。
夫の準確定申告で、配偶者控除を受け、その後、子(例えば長男)に扶養されていれば、
子(例えば長男)の扶養親族として、扶養控除を受けることはできます。
B子さんを、夫の準確定申告で配偶者控除の対象とし申告。
同じ年に、子(例えば長男)の年末調整や確定申告において、B子さんを扶養親族とし、
扶養控除を受けることは可能です。

同じような例ですが、夫、専業主婦の妻、その子(長女)というご家庭で、
夫が亡くなった場合、夫の準確定申告で長女を扶養親族として扶養控除を受けます。
夫の死亡後、就職して給与収入を得るようになった妻が、その同じ年の自分の年末調整や確定申告
で、長女を扶養親族として扶養控除を受けることもできます。

国税庁 タックスアンサー No.1191 配偶者控除
 Q2 【 年の中途で控除対象配偶者が死亡した場合の配偶者控除 】
 Q3-2【 年の中途で死亡した納税者の配偶者控除と年末の扶養控除】