いまさら聞けない? 相続税の基礎知識として、基礎的な解説をしていきたいと思います。
相続税について全く知らない、わからない人でも分かるように、
できるだけ簡単に解説していきたいと思います。
相続に関する専門用語も補足しながら解説していきたいと思いますが、
以下のページもご参考下さい。
◆ 相続税の基礎控除とは?
すべての相続に対して税金(相続税)がかかるわけではありません。
所得税も、給与収入が103万円未満であれば、税金がかからないように、相続税も同じように一定額以下の場合は、相続税がかからないような仕組みになっています。
相続税は、国(税務署)が計算して納付額を決めるわけではなく、納税者が申告して納税する形になっており、その一定額以下(基礎控除以下)であれば、相続税の申告、納税が不要ということになります。
相続が起こった際に、まずは基礎控除以下かどうかを判断しなければならないということになります。
◆ 相続税の基礎控除は、いったいいくらなの?
相続税の基礎控除は、法定相続人の人数でかわります。
基礎控除は、
3,000万円+600万円×法定相続人
となっています。
法定相続人が多いほど、基礎控除が増えるということです。 法定相続人とは、亡くなられた方の親族(配偶者、子、孫、親、祖父母、兄弟など)です。
※ 詳しくは、ブログ【 #00004 法定相続人とは 】をご参考下さい。
この基礎控除は、税制改正でかわることがあります。
ちなみに、平成26年(2015年)までは5,000万円+1,000万円×法定相続人となっていました。
基礎控除額が縮小、削減されたので、相続税の申告、納付をしなければならなくなった人が増えたということです。
◆ 相続税の基礎控除の算出時の注意点 ~よくある質問~
・法定相続人が亡くなっている場合は?
法定相続人が亡くなっている場合は、代襲相続という仕組みがあります。
法定相続人(子、兄弟姉妹)に子がいれば、その子が代襲相続し、法定相続人となります。
詳しくは以下のブログをご参考下さい。
ブログ 【 #00020 代襲相続 相続人がすでに亡くなっている場合 】
・養子がいる場合は?
基礎控除を計算する際の法定相続人の数に含める被相続人の養子は、一定数に制限されています。
◇ 被相続人に実子あり:1人まで
◇ 被相続人に実子なし:2人まで
以下のブログもご参考下さい。
ブログ 【 #00007 相続人に養子がいる場合 ① 】
ブログ 【 #00008 相続人に養子がいる場合 ② 】
・相続放棄した人がいる場合は?
⇒ 相続放棄をした人がいたとしても、相続放棄した人も法定相続人の数に含めて基礎控除額を
計算します。
・相続欠格、排除があった場合は?
基礎控除は、法定相続人の人数によって決まります。
法定相続人が増えれば、基礎控除も増えることにはなりますが・・・。
・孫を養子縁組して子(養子)が増えた場合
※孫を養子にした場合は、相続税の2割加算の対象となります。
・代襲相続により法定相続人が増えた場合
※法定相続人であった子や兄弟姉妹が亡くなっており、代襲相続となるその子(孫)が
2人以上いる場合など
遺産相続、相続放棄のことなら、安形会計にご相談下さい!
初回出張無料相談を行っております。
【税理士による遺産相続、相続放棄などの無料相談はこちらから 】
愛知県小牧市西島町89番地 安形会計
お電話はこちら → 0568-72-5403