相続の際は、死亡した人の親族が、相続するというのは、自然の流れかと思います。
一口に親族といっても、配偶者、子、孫、親、祖父母、兄弟、甥姪など、挙げればきりがなく、その範囲は広いですよね。
死亡した人の親族であれば、だれでも相続人になれるというわけではありません。
法律(民法)によって、その範囲、順位が決められています。
その決められた相続人のことを、法定相続人といいます。
民法には、法定相続人の範囲だけでなく、順位やそれぞれの遺産取得の割合も決められています。
【 法定相続人の順位と、法定相続分 】
死亡した人の配偶者は、常に相続人となり、配偶者以外の人は、以下の順番で配偶者と一緒に相続人になります。
相続を放棄した人は、初めから相続人でなかったものとされます。
内縁関係の人は、相続人に含まれません。
◇第1順位
配偶者と子供が、第一順位となります。
相続人の子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。
被相続人の孫、ひ孫が、相続人となるということです。
(代襲相続) 認知された子、養子も法定相続人になれますが、相続税の計算では、養子は実子がいる場合は、1人まで、 実子がいない場合は、2人までと制限があります。
◇第2順位
第1順位の人が誰もいないときに、第2順位の人が相続します。
子や孫がいない場合、父母、祖父母が相続にとなります。
父母が既に亡くなっており、祖父母がいる場合は、祖父母が相続人となります。
(祖父母が、相続人になるのはほとんどないと思いますが・・・。)
◇第3順位
第1順位、第2順位の人が誰もいないとき(子や孫がおらず、両親、祖父母はすで死亡している場合)に、 第3順位である兄弟姉妹が、相続人になります。 兄弟姉妹が既に死亡している場合、その子(被相続人の甥・姪)は相続人になれません。 子供が死亡しており、その子(被相続人の孫)がいる場合は、孫に代襲相続されますが、 甥・姪には、代襲相続されません。
同順位内で、子供、直系尊属、兄弟姉妹が、複数いる場合は、均等に分けられます。
例えば、配偶者と子供(長男、長女)が2人いる場合のそれぞれの法定相続分は以下のようになります。
● 配偶者 :1/2
● 子供(長女):1/4 子供の法定相続分1/2 × 1/2(子供2人 長男・長女)
● 子供(長男) :1/4 子供の法定相続分1/2 × 1/2(子供2人 長男・長女)
この民法に定められた法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の取り分であり、必ずこの相続分で遺産を分割しなければならないということではありません。