無料相談受付中
無料相談受付中

小牧を中心に、春日井・一宮などの愛知県尾張、岐阜県東濃・中濃など、相続税生前対策、相続税試算、相続税申告、遺言、遺産分割、相続放棄のご相談なら安形会計へ

ホーム » お役立ち情報ブログ » 相続税 » #00020 代襲相続 相続人がすでに亡くなっている場合

お役立ち情報ブログ

2019.4.19

#00020 代襲相続 相続人がすでに亡くなっている場合

法定相続人は、生きていなければ、相続権はありません。
すでに、法定相続人が亡くなっている場合はどうなるのでしょうか?
今回は、代襲相続(だいしゅうそうぞく)について、解説していきたいと思います。

◆代襲相続とは・・・。

本来、法定相続人となるはずだった子どもが、相続が起こった際に、すでに亡くなっている場合、
その子どもには、相続権はありません。
ですが、その子どもに、子ども(被相続人からすると孫)がいる場合には、
子どもの相続権は、その子ども(孫)が代わって引き継ぐことになります。
これを代襲相続といいます。

例えば、夫、妻には、長男、次男がいます。
ですが、長男はすでに亡くなっています。その長男には、娘がいるとします。
この場合で、夫が亡くなった場合の法定相続人は、
妻、次男、長男の娘の3人が法定相続人となります。
長男が亡くなっているため、代襲相続により、長男の娘が法定相続人となります。

◆代襲相続が起こるケース

代襲相続となる場合は、ある程度限定されています。
被相続人の子(孫)、もしくは兄弟姉妹に認められています。
子(孫)、兄弟姉妹が、相続放棄以外の理由で相続権を失った場合に、その直系卑属が代わりに相続します。

相続放棄以外の理由とは、
死亡(被相続人より先に亡くなった)、相続欠格、相続廃除に該当している場合です。

・被相続人より先に、子どもや孫が亡くなっている場合

被相続人の子どもが亡くなっていれば、その子どもである孫が代襲相続により法定相続人になります。
前述の例の通りです。
そして、その孫も被相続人により先に亡くなっていれば、その子(被相続人にからするとひ孫)が
代襲相続により法定相続人となります。(再代襲相続とも言われます。)

・被相続人より先に、兄弟姉妹が亡くなっている場合

被相続人に子がおらず、直系尊属(父母・祖父母)もすでに亡くなっている場合は、
兄弟姉妹が法定相続人となります。
ですが、兄弟姉妹もすでに亡くなっている場合は、
兄弟姉妹の子(被相続人からしたら、甥、姪)が代襲相続により法定相続人となります。
兄弟姉妹の代襲相続は、1代だけです。
兄弟姉妹の子の子(孫)は、代襲相続しません。(再代襲相続はしない)
(余談ですが、1980年以前は、兄弟姉妹の子の子への代襲相続が認められていたそうです。)

◆代襲相続すると相続税が安くなる!?

代襲相続が起こった場合の法定相続人ですが、
被相続人の孫が代襲相続人の場合は、その実子と同じように扱われます。
そのため、代襲相続が起こったことで、法定相続人が増える場合があります。
法定相続人が増えるということは、
基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)も増えることになります。

◆ 代襲相続となると、面倒になる場合も

前述のように、代襲相続により法定相続人が増えると、基礎控除などが増えることはいいことかもしれませんが、
面倒になる場合もあります。
相続人が増えるということは、遺産分割協議がまとまりにくくなったり、手続きが面倒になる場合もあります。
遺産分割協議書には、法定相続人全員の署名、捺印が必要です。
不動産の相続登記を行う場合には、法定相続人全員の戸籍が必要な場合となるため、
その資料を揃えるのが大変になります。

◆ まとめ

・代襲相続が起こる場合の、子と兄弟姉妹
・子の代襲相続は、何代でも再代襲相続される。子→孫→ひ孫
・兄弟姉妹の代襲相続は、一代のみ。兄弟姉妹→子(被相続人からすると甥・姪まで)
・代襲相続により法定相続人が増える場合がある。