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ホーム » お役立ち情報ブログ » 贈与税 » #00064 特殊な贈与 ①

お役立ち情報ブログ

2019.11.14

#00064 特殊な贈与 ①

相続税の節税のために生前贈与を活用することは一般的です。
しかし贈与税は税率が高く、その利用には注意を要します。
そこで、贈与とは全く関係ない、思いもよらないことが、贈与となってしまう場合があります。
会社を経営されている自営業者の方などが、知らずに贈与とみなされてしまう場合などの「特殊な贈与」について、解説したいと思います。

以下のようなケースをご紹介したいと思います。
※このブログでは、①、②を紹介しています。
③、④、⑤:ブログ【 00065 特殊な贈与 ②】をご参照ください。
⑥、⑦:ブログ【 #00066 特殊な贈与 ③ 】 をご参考ください。

① 知らぬ間に贈与税が課税される贈与
② 財産と借金を同時に贈与する「負担付贈与」
③ 低い価格で売ってあげた場合の「みなし贈与」
④ 会社に財産を贈与する場合
⑤ 会社から贈与を受けた場合
⑥ 法人への遺贈
⑦ 相続税が課税される贈与

①知らぬ間に贈与税がかされる贈与

会社の役員などが、自分の会社に利益をもたらすことがあります。
例えば、財産を贈与したり、会社への貸付金を免除したり、会社への貸付金を現物出資(DES)したり、安い値段で会社に財産を売ってあげたり・・・。
赤字続きの会社を利用して節税を行うことはよくあります。
このような節税策を行う時に気を付けなければならないのは、そのもたらした利益によって会社の株価が上がる場合には、その会社の株主に利益をもたらすことになり、贈与税課税の対象となることです。
累積赤字を有する会社は、多くの場合株価がゼロとなっていますが、その債務免除額を多くしすぎて、株価がゼロを超えることのないように注意する必要があります。

◆増資する場合もご注意を

会社を経営されている方であれば起こりうる話です。
諸事情で増資(資本金を増やす)する場合、株主が1人だけならいいのですが、複数人いるような会社の場合は注意が必要です。
増資の仕方によっては、贈与税が課せられてしまう場合があります。
難しい専門的な話になりますので、詳細は割愛しますが、安易にやってしまうと、贈与税が課せられてしまうかもしれませんので、税理士などの専門家によく相談してから行う必要があります。

②財産と借金を同時に贈与する「負担付贈与」

負担付贈与とは、財産の贈与と同時に負債(借金)も引継ぎさせるものです。
住宅ローンが残っている自宅を贈与する場合などのことです。
例えば、父が2,000万円の価値がある不動産を、その購入時のローン残高1,000万円の返済も一緒に、息子に贈与する場合などが、この負担付贈与となります。

この場合の贈与税は、177万円にもなります。※特例贈与の場合
((2,000万円-1,000万円)-110万円)×贈与税率:30%-控除額:90万円
息子は贈与税だけでなく、不動産取得税や、不動産の登記費用もかかります。
登記費用のうち、登録免許税は相続で取得した場合より高くなります。

また、不動産を負担付贈与する場合は、時価評価となるため注意が必要です。
思いのほか、贈与税が多くなってしまうかもしれません。
通常の贈与(負担付贈与ではない場合)は、相続税評価額(時価の約8割)です。

◆30年ほど前に裁判沙汰になった事例があります。

ある地方都市のお医者さんが、借金をして購入した不動産を、その不動産を、借金共々、息子に贈与しました。
なぜこんなことをしたかというと、当時不動産は相続税評価額(時価の約8割)で評価することができたため、節税目的でこのようなことをしたかと思われます。

不動産の時価は1億円でしたが、相続税評価額で評価すればいいので、時価の約8割ということで、その不動産の評価は8千万円となります。そのときの借金の額が8千万円だったため、贈与税がかからないということになります。

時価との差額である2千万円が、無税で贈与できてしまうということです。

これは法に落ち度があったということで裁判となったそうです。
現在では、「時価で評価する」ため、このようなことはできませんが・・・。

◆負担付贈与は、贈与側にも税金がかかる場合がある。

前述の例のように、不動産>負債であれば関係ありませんが、贈与した不動産より、一緒に引き継いだ負債の方が多いは、贈与側に譲渡所得税がかかる場合があります。
先ほどの例の2,000万円の価値がある不動産を贈与した際、その購入時のローン残高が3,000万円残っていたような場合です。
このような場合は、2,000万円のものを、3,000万円で売却したと考え、譲渡所得に対する所得税、住民税がかかります。
(3,000万円-2,000万円)×20.315%=2,031,500円
※ 5年超所有していた不動産の場合

 

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