無料相談受付中
無料相談受付中

小牧を中心に、春日井・一宮などの愛知県尾張、岐阜県東濃・中濃など、相続税生前対策、相続税試算、相続税申告、遺言、遺産分割、相続放棄のご相談なら安形会計へ

ホーム » お役立ち情報ブログ » 贈与税 » #00066 特殊な贈与 ③

お役立ち情報ブログ

2019.11.15

#00066 特殊な贈与 ③

相続税の節税のために生前贈与を活用することは一般的です。
しかし贈与税は税率が高く、その利用には注意を要します。
そこで、贈与とは全く関係ない、思いもよらないことが、贈与となってしまう場合があります。
会社を経営されている自営業者の方などが、知らずに贈与とみなされてしまう場合などの「特殊な贈与」について、解説したいと思います。

以下のようなケースをご紹介したいと思います。
※このブログでは、⑥、⑦を紹介しています。
①、②:ブログ【 00064 特殊な贈与 ① 】 をご参照ください。
③、④、⑤:ブログ【 00065 特殊な贈与 ②】をご参照ください。

① 知らぬ間に贈与税が課税される贈与
② 財産と借金を同時に贈与する「負担付贈与」
③ 低い価格で売ってあげた場合の「みなし贈与」
④ 会社に財産を贈与する場合
⑤ 会社から贈与を受けた場合
⑥ 法人への遺贈
⑦ 相続税が課税される贈与

⑥法人への遺贈

創業経営者である会長が「私が死んだら会社に貸している土地を、会社に贈与する。」という遺言を残して亡くなりました。土地の時価1億円、取得費1,000万円とすると、課税関係は?

◇被相続人(会長)の課税関係

 生前に譲渡があったものとして譲渡益9,000万円に所得税課税されます。
 相続財産から除外され、税率が20%なので、節税効果があります。
 準確定申告が必要となり、納税額は相続税の債務控除の対象となります。

◇受遺者(会社)の課税関係

 時価での受贈益として法人税課税されます。法人に相続税は課税されません。
 受贈益による株価上昇の場合には、株主に対する贈与税課税の可能性があります。

⑦相続税が課税される贈与

◇死因贈与

「私が死んだら○○に○○を贈与する」が死因贈与。遺贈として相続税課税されます。

◇相続前3年以内贈与

 相続遺贈により財産を取得した者が、相続開始前3年以内に、被相続人から贈与を受けた財産は、
 相続税の財産に加算されます。

注意すべきは

(1)相続遺贈により財産を取得していない相続人等には3年以内贈与加算はない。
(2)相続人でない孫などでも遺贈を受けた者には3年以内贈与加算されます。
(3)居住用財産の配偶者の2,000万円控除、住宅取得資金贈与の非課税、教育資金の一括贈与、
   結婚子育て資金の一括贈与などは3年以内であっても贈与加算はありません。

◇相続時精算課税を適用した贈与財産

(1)年数制限がなく、何十年も前のものであっても、相続財産に加算しなければならない。
(2)相続遺贈により財産を取得しない者であっても、相続財産に加算しなければならない。
(3)加算する額は贈与時の評価額なので、値上がり益は加算不要となり、節税効果があります。

 

遺産相続、相続放棄のことなら、安形会計にご相談下さい!

初回出張無料相談を行っております。
税理士による遺産相続、相続放棄などの無料相談はこちらから

愛知県小牧市西島町89番地 安形会計
お電話はこちら → 0568-72-5403