遺言書には、「普通方式の遺言」と「特別方式の遺言」があります。
一般的に行われているのは普通方式の遺言です。
「普通方式の遺言」には、3種類あります。
・自筆証書遺言
・公正証書遺言
・秘密証書遺言
今回は、秘密証書遺言について解説します。
【 秘密証書遺言 】
遺言の内容は誰にも知られなくて、
さらに遺言の実行を確実なものにしておきたいときに選択されます。
秘密証書遺言の場合は、内容を秘密にすることはできますが、自分が遺言書を作成してから、
その作成した遺言書が秘密証書遺言であることを公証人と証人に確認してもらう必要があります。
秘密証書遺言は、公証役場に保管されるわけではありませんので、
作成後は本人が持ち帰ることになります。
〇 作成方法
秘密証書遺言は、自分で遺言書を作成し、署名・押印した上で、その遺言書を封筒に入れ、
遺言書に押印した印と同じ印で封印します。
そして、その封筒を公証役場に持参し、
公証人に「その遺言書が遺言者によって書かれたものである」ということ
封筒に記載してもらう方法で作成します。
この際に、証人2名が必要で、証人も封筒に署名・押印します。
〇 メリット
・遺言の内容を秘密にできる
・遺言の存在を明確にできる
・紛失や偽造の危険性が自筆証書遺言より低い
〇 デメリット
・遺言の存在を完全に秘密にできない
・紛失のリスクがある
・裁判所の検認手続きが必要 要件不備による紛争が起こりやすい
〇 まとめ
「自筆証書遺言」は、自分で文字を書ける人であれば最も簡単です。
しかし、内容が不完全なため争いが起こったり、不備があって遺言書が無効になったりする可能性があります。
「秘密証書遺言」も遺言書に不備がある可能性があります。
せっかく遺言書を作成するのですから、確実に執行できることを重視し、「公正証書遺言」がおすすめです。
遺言書については、以下のブログもご参考下さい。
◆ 自筆証書遺言 ブログ 【 #00027 遺言書の種類① – 自筆証書遺言 – 】
◆ 公正証書遺言 ブログ 【 #00038 遺言書の種類② – 公正証書遺言 – 】