遺言書には、「普通方式の遺言」と「特別方式の遺言」があります。
一般的に行われているのは普通方式の遺言です。
「普通方式の遺言」には、3種類あります。
・自筆証書遺言
・公正証書遺言
・秘密証書遺言
今回は、自筆証書遺言について解説します。
【 自筆証書遺言 】
遺言する人自身が直筆で書いて作る遺言書です。
遺言書をどこかに持っていく必要もなく、もっとも手軽に作成できます。
〇 作成方法
自筆証書遺言は、遺言の全文、氏名をすべて手書きし、押印して作成する必要があります。
パソコンで作成することはできません。
※税制改正により2019年1月からは、遺言書に添付する財産目録は
パソコンで作成できるようになりました。
〇 メリット
・作成が簡単かつ安価
・作成したことや遺言の内容を秘密にできる
〇 デメリット
・様式不備により無効とされる恐れがある
・遺言書を発見した相続人による家庭裁判所の検認手続きが必要(自宅・貸金庫保管の場合)
・改ざんや紛失の恐れがある
・自分で文字が書けなければ作成できない
自筆証書遺言の書き方のポイント
・全文・日付・氏名をすべて直筆で書く
・日付は年月日を記載する
・相続財産についてはできるだけ具体的に記載する
・遺言執行者を決めて遺言書に明記する
・費用の負担者とその割合を明記する
・1つの財産を複数の相続人で共有するような内容の遺言は出来だけ避ける
平成30年の税制改正により、財産目録だけはパソコンで作成してもOKとなり、自筆証書遺言を法務局での保管も選択できるようになりました 。
ブログ: 【 #00019 自筆証書遺言の書式緩和 】をご参考下さい。
遺言書については、以下のブログもご参考下さい。
◆ 公正証書遺言 ブログ 【 #00027 遺言書の種類② – 公正証書遺言- 】
◆ 秘密証書遺言 ブログ 【 #00039 遺言書の種類③ – 秘密証書遺言 – 】