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お役立ち情報ブログ

2019.4.12

#00016 相続税対策における生命保険の活用方法

【 相続税の節税効果 】 

ブログ【 #00014 相続税がかからない財産について】にて説明しました相続税の非課税財産のうち、
生命保険の非課税枠を使った節税対策は比較的取り組みやすく、かつ相続税の節税効果が高いです。

生命保険に加入していない場合には、単純に加入するだけで、いざ相続が発生した際に非課税枠分だけ相続税がかからない非課税財産となります。

生命保険と聞くともう加入できる年齢ではないからとあきらめる方も多いですが、実際には相続税対策用として90歳まで健康診断なしで加入できる生命保険もあります。

契約者(保険料負担者)= 被相続人
被保険者       = 被相続人
受取人        = 相続人

上記のような契約で、一時払い終身保険に非課税限度額まで入ることにより、相続財産を圧縮することができます。

例)相続人が3人のケースで、1500万円一時払い終身保険に加入した場合
  非課税限限度額; 500万円 × 3人 = 1500万円

銀行預金で1,500万円持っていた場合と、その預金を上記のような保険に加入した場合とで比較すると、相続税額に差が出ます。
仮に相続税率20%であれば、1500万円×20%=300万円も節税できることになります。

【 相続争いの防止 】

この生命保険を活用した場合、保険金受取人を指定できます。
生命保険金は、民法上の相続財産ではないため、遺産分割協議の対象にはなりません。
みなし相続財産となります。
そのため、生命保険金はあらかじめ財産を渡したい人に確実に残すことができます。

【納税資金対策】

相続税は、原則、現金で納付しなければいけません。

そのため相続財産のうち金融資産の占める割合が少ないと相続税が納税できないという問題が生じてしまいます。

相続税の申告、納税期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。
相続税の納付期限も、10か月以内です。
相続財産のうち、不動産(土地、建物)の割合が多い場合は、相続税の納税資金が足りなくなる場合があります。
相続人ご自身の財産(現預金)から、納税資金を捻出するか、不動産を売却しなければならなくなるかもしれません。
※物納や延納といった方法もありますが、様々な要件があり、利用出来ない場合もあります。

生命保険の受取人を、法定相続人にしておけば、上記の前述のように相続税の節税ができるだけでなく、法定相続人は、受け取った死亡保険金を納税資金に充てることができます。

生命保険は、相続が発生し保険請求すると遺産分割協議を経ることなく早期に着金されるため、確実に納税できるというメリットがあります。