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2019.3.1

#00006 贈与税の基礎知識Ⅲ

③ 遺贈

一般的な贈与とは異なり、遺言により贈与することを遺贈といいます。
遺言による「させる贈与(相続)」と言いわれています。
遺言によって、遺贈者(財産をあげる人)の財産を、受遺者(財産をもらう人)に、無償で譲与します。

一般的な贈与は、あげる人ともらう人、双方の意思(諾成契約)があって成立しますが、遺贈はあげる人の一方的な意思(遺言書にその旨を記載する)で行えます。

内縁の夫・妻、子供の夫・妻、再婚の連れ子など、法定相続人以外の人にも財産を残したい場合に、遺言書を作成することで行うことができます。

あげる財産を指定する「特定遺贈」と、あげる割合を指定する「包括遺贈」があります。

◆ 特定遺贈

「 自宅を、内縁の妻に与える 」というように、与える財産と相手を指定する遺贈のことを言います。
遺言に指定された財産のみが対象となるため、遺贈者が残した借金、負債は引き継がれません。
ですが、遺贈者が亡くなるまでに、その指定した財産がなくなったり、処分した場合などは、遺言を見直ししなければなりません。

後述の包括遺贈と違い、財産が指定されているため、遺産分割協議には参加しません。

◆ 包括遺贈

「全財産の半分を、内縁の妻に与える」というように、財産を特定するのではなく、割合とあげる相手を指定する遺贈のことを言います。
遺贈者が、遺言を書いた後に、財産内容が変わっても、遺言に書かれた割合で財産をあげることができます。
ですが、遺贈者が残した借金、負債も引き継がれる可能性もあります。
もし、包括受遺者(包括遺贈によって財産をもらう人)になったら、法定相続人と同じように、遺産分割協議に参加することになります。

◆ 放棄について 特定遺贈、包括遺贈は、放棄できる??

・特定遺贈の放棄

何らかの事情(法定相続人と揉めたくない等)で、特定遺贈を放棄することも出来ます。
相続放棄などと違い、放棄の期限はなく、相続人や遺言執行者に対して、放棄する意思表示をすればいつでも可能です。

期限がないため、相続人などが困る場合があります。もしかしたら、放棄するかも?など、はっきり決まらない、不安定な状態が続くとも言えます。

そのため、一定期間を設けて、その期間内に遺贈を承認するのか、放棄するのかを決めるように催告することができます。
その期間内に、放棄する意思表示がなければ、遺贈を承認したとみなすことができます。

・包括遺贈の放棄

借金、負債も引き継がれる可能性もあるからとか、法定相続人と揉めるのが嫌だとかなどの理由で、包括遺贈を受けたくなければ、放棄することも出来ます。
包括遺贈の放棄は、相続放棄と同じように、遺贈を知った日から3か月以内に家庭裁判所で放棄の手続きを行わなければなりません。
期限があるので、注意が必要です。

◆遺贈と死因贈与の違い

遺贈と似たようなもので、死因贈与というものがあります。
生前に贈与契約を締結するのですが、贈与者の死亡によって、贈与の効果が生じる贈与契約のことです。
「贈与者Aが死亡した場合に、財産〇〇〇は、Bに与える」というものです。

遺贈と違う点は、死因贈与は贈与であるため、あげる人ともらう人、双方の合意が必要です。
(諾成契約)
前述のように、遺贈は、遺言書にその旨を記載すれば、Bが了承していなくても、Aだけの意思で成立させることができます。

 ・Bの合意を得られない場合や、知られなくない場合には、遺言書を作成し、遺贈。
 ・AもBも双方合意しているのであれば、死因贈与契約を締結し、死因贈与。

このようなイメージで使い分け?することになります。

前述のように遺贈によって、法定相続人以外などに財産をあげたい場合は、遺言書を作成する必要があります。
遺言書については、長くなってきたので、また別の機会に取り上げたいと思います。