遺言書には、「普通方式の遺言」と「特別方式の遺言」があります。
一般的に行われているのは普通方式の遺言です。
「普通方式の遺言」には、3種類あります。
・自筆証書遺言
・公正証書遺言
・秘密証書遺言
今回は、公正証書遺言について解説します。
【公正証書遺言】
公正証書遺言とは、自分で作成する自筆証書遺言と異なり、
公証役場において、公証人に作成してもらう遺言書です。
〇 作成方法
公正証書遺言を作成する場合は、証人2人と公証役場へ行き、
公証人に遺言の内容を口頭で伝え、公証人がそれを文書にします。
公証人とは、法務大臣に任命された公正証書の作成人で、
多くの場合、元裁判官や元検察官が努めています。
公証役場は、全国に300ヵ所ほどあり、一つの県に複数設置されています。
〇 メリット
・遺言書が無効になる可能性が低い
・遺言書を紛失することがない
・遺言書が偽造されることがない
・家庭裁判所での検認が不要 文字が書けない場合でも遺言書を作成できる
〇 デメリット
・遺言の存在を完全に秘密にできない
・証人や公証人に内容がわかってしまう
・手続きが面倒
・作成費用がかかる 証人を用意する必要がある
〇 公正証書遺言があるかどうか相続人が調べたいとき
被相続人の死後、公正証書遺言が存在するかどうかわからない場合、法定相続人は、
被相続人の公正証書遺言が存在するかどうかの調査をすることができます。
平成元年以降の遺言が対象となり、最寄りの公証役場において調査してもらうことが可能です。
なお、公正証書遺言の存在の有無を確認できるのは、既に亡くなった被相続人のものだけであり、
被相続人が生きている間に、相続人が公正証書遺言の有無を調査することはできません。
遺言書については、以下のブログもご参考下さい。
◆ 自筆証書遺言 ブログ 【 #00027 遺言書の種類① – 自筆証書遺言 – 】
◆ 秘密証書遺言 ブログ 【 #00039 遺言書の種類③ – 秘密証書遺言 – 】