今まで円満にコミュニケーションが取れていた家庭や親戚で遺産分割の問題に直面した場合、これまでで考えられないほどの対立関係に発展し、最悪の場合、争いに至るといったケースがあります。
その理由のひとつが、故人が遺言を残していないことが要因の一つとして挙げられます。
その結果、家族間や親戚間においてトラブルが発生してしまう状況に陥ってしまいます。
その為、このような事態を想定して、ご自身の意思を明確に示し、残す遺言を考えるとともに、事前に遺言書を作成し、準備することはとても大切です。
【遺言書を残すメリット】
1.相続人同士が揉めることなく相続手続きができる
これが1番大きなメリットです。
遺言書を残すことで、相続手続きで相続人同士が揉めることは確実に減ります。
相続が発生すると、相続人全員の意見を一致させて手続きを進めなければいけません。
財産をどう分配していくかを決めることは非常に大変です。
2.相続人が遺産分割方法について悩まなくてすむ
遺言書を残せば、誰にどの財産を相続させるか決められているので、
相続人全員で話し合う必要がなくなります。
3.相続人全員の遺産分割協議の手間が省ける
遺言書がないと遺産分割協議を相続人全員で行う必要がありますが、
遺言書で遺産分割をしていると、遺産分割協議は不要になります。
4.長男の妻や孫、内縁の妻などにも財産をあげることができる
法定相続人に長男の妻や孫、内縁の妻は入っていませんが、
遺言書に記載すれば、財産を相続させることができます。
遺言書がない場合、「遺産分割」の額や分割方法で、
遺族同士が揉めたり、いがみ合ったりするケースも考えられます。
相続が起きた時の一番悲しい出来事は、残された相続人である妻や子供たちで争いが起きることではないでしょうか。
相続財産の額が少額であったとしても、残された家族等のために遺言書を作成した方が良いと思います。