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2019.5.2

#00030 相続後の手続き ③

● 健康保険証の返還について

 亡くなった場合、相続人等の残された遺族が故人の健康保険証の返却と、
 資格喪失届の提出を行わなければいけません。
 手続きとしては、故人が加入していた健康保険の種類によって異なります。

≪ 国民健康保険(後期高齢者医療保険)に加入している方の場合 ≫

 手続き先:死亡者の住民票のある市区町村役場
 提出期限:死亡後14日以内
 届出人 :同一世帯の家族、代理人

 【 申請時に必要な物 】
 ・国民健康保険被保険者資格喪失届(後期高齢者医療資格喪失届)
 ・国民健康保険被保険者証(後期高齢者医療被保険者証)
 ・死亡を確認できる書類(死亡届や戸籍謄本など)
 ・届出人の本人確認書類(免許証・保険証等)
 ・印鑑

≪ 社会保険に加入している方の場合 ≫

 手続き先:全国健康保険協会や健康保険組合など

※お勤めされていて、社会保険に加入されている方がお亡くなりになった場合は、
 勤め先である会社が手続きを行ってくれることがほとんどだと思います。

死亡後5日以内に手続きをする必要もありますので、死亡後は勤められていた会社に連絡し、亡くなられた本人とその方に扶養されていた家族の健康保険証を会社に返却する必要があります。

また、死亡後は健康保険証の使用が出来ません。
扶養されていたご家族は国民健康保険かその他の会社勤めの家族の扶養に入るかの切り替え手続きが必要となります。

ブログ【#00024 相続後の手続き②】で記載した埋葬料・葬祭費と手続き先も同じですので、可能であれば一緒に手続きが出来ると良いかなと思います。

また、死亡した方が世帯主であった場合は、世帯主の変更届も同時に行った方がいいと思います。
こちらに関しては、役場の方が案内もしてくれると思います。