相続登記には、司法書士へ依頼する場合と、ご自身で登記を行う方法があります。
司法書士へ依頼した場合、相続登記報酬は、相場としては10万円程のようです。
ご自身で登記を行う場合、法務局などの役場がやっている平日に行かなければならないため、
お勤めの方であれば仕事を休まなければなりません。
手間と時間を考慮すると司法書士へ依頼して頂いた方が安心ではないかと思います。
勿論ご自身でも登記の手続きを行うことは出来ますので、登記の流れについて、要点だけ記載させて頂きます。
・遺言書の有無
遺言書があった場合、基本的には遺言書の内容通りに遺産を分けていきますが、相続人全員の同意があれば、違う方法での分割も検討頂けます。
・相続人の確認
相続人が誰かを確認するため、戸籍の取得が必要になります。
被相続人と相続人の戸籍謄本等を収集する必要があります。
・相続した不動産について
登記事項証明書の取得が必要となります。
不動産の情報が分かり、遺産分割協議書の作成等にも必要となります。
・遺産分割協議書の作成
相続人として、誰がどの財産を相続するかを決めることです。
その決定した分配を協議書という書類として作成することが必要になります。
相続人全員の実印・印鑑証明書も必要になります。
相続登記だけでなく、銀行等でも必要になります。
・固定資産評価証明書の取得
相続する不動産の固定資産評価証明書の取得が必要となります。
相続登記手続き
法務局において、必要書類を提出の上、登記が完了となります。