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お役立ち情報ブログ

2019.9.19

#00056 相続後の手続き⑦

●金融機関の手続きについて

口座名義人が亡くなられた場合には、金融機関に連絡する必要があります。

相続のケースに応じ、具体的な相続の手続きについて案内があると思います。

相続の連絡と同時に、お亡くなりになられた方(被相続人)の口座取引は、原則制限されますので、注意して下さい。

≪ 必要書類の準備について ≫

① 遺言書がある場合

・遺言書
・検認調書または検認済証明書(公正証書遺言以外の場合)
・被相続人の戸籍謄本または全部事項証明
・預金を相続される方(相続人)の印鑑証明書

② 遺言がない場合

 (1)遺産分割協議書がある場合

  ・遺産分割協議書(法定相続人全員の署名・押印があるもの)
  ・被相続人の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書
  ・相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
  ・相続人全員の印鑑証明書

 (2)遺産分割協議書が無い場合

  ・被相続人の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書
  ・相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
  ・相続人全員の印鑑証明書


一般的には上記のように書類が必要とされています。

ただし、金融機関によっては上記書類以外の書類提出も求められる場合がありますので、最低限上記の書類を揃えた上で、詳しくは取引金融機関にも確認してください。

事前に電話で確認することをお薦めします。

 相続手続き書類を提出後、払い戻しの手続きが行われますが、日数もそれなりにかかる場合がありますので、注意して下さい。

こちらのブログもご参考ください。
#00031 預貯金の仮払い制度