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お役立ち情報ブログ

2019.7.22

#00048 相続後の手続き ④

● 未支給年金の請求について

年金を受けている方が亡くなると、年金を受ける権利がなくなるため、

「年金受給権者死亡届(報告書)」

提出が必要となります。

なお、日本年金機構にマイナンバーが収録されている方は、原則として、省略する事が出来ます

また、年金を受けている方が亡くなった時に未だ受け取っていない年金や、
亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、
未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることが出来ます。(相続)

死亡した月の分までは支給されるようになっています。

※死亡の届出

【 申請時に必要な物 】

 ・亡くなった方の年金証書
 ・死亡の事実を明らかにできる書類(死亡診断書のコピー等、戸籍抄本)

※未支給年金請求の届出

【 申請時に必要な物 】

 ・亡くなった方の年金証書
 ・亡くなった方と請求する方の身分関係が確認できる書類(戸籍謄本等)
 ・亡くなった方と請求する方が生計を同じくしていたことがわかる書類
  (死亡した受給権者の住民票(除票)および請求者の世帯全員の住民票等)
 ・受取りを希望する金融機関の通帳
 ・亡くなった方と請求する方が別世帯の場合は
                 「生計同一についての別紙の様式」

【日本年金機構ホームページより文章引用】  
『年金を受けている方が亡くなったとき』 参照 

※上記の情報からも分かりますが、年金において亡くなった後にすべき手続きとしては、
年金の支給を停止させることと、未支給年金を受け取る手続きをすることとなります。

死亡を届けずに年金を受け取れば不正受給となってしまいますので、気を付けましょう。

未支給年金については、ブログ:【 00033 未支給年金について 】もご参考下さい。