相続税の節税のために生前贈与を活用することは一般的です。
しかし贈与税は税率が高く、その利用には注意を要します。
そこで、贈与とは全く関係ない、思いもよらないことが、贈与となってしまう場合があります。
会社を経営されている自営業者の方などが、知らずに贈与とみなされてしまう場合などの「特殊な贈与」について、解説したいと思います。
以下のようなケースをご紹介したいと思います。
※このブログでは、⑥、⑦を紹介しています。
①、②:ブログ【 00064 特殊な贈与 ① 】 をご参照ください。
③、④、⑤:ブログ【 00065 特殊な贈与 ②】をご参照ください。
① 知らぬ間に贈与税が課税される贈与
② 財産と借金を同時に贈与する「負担付贈与」
③ 低い価格で売ってあげた場合の「みなし贈与」
④ 会社に財産を贈与する場合
⑤ 会社から贈与を受けた場合
⑥ 法人への遺贈
⑦ 相続税が課税される贈与
⑥法人への遺贈
創業経営者である会長が「私が死んだら会社に貸している土地を、会社に贈与する。」という遺言を残して亡くなりました。土地の時価1億円、取得費1,000万円とすると、課税関係は?
◇被相続人(会長)の課税関係
生前に譲渡があったものとして譲渡益9,000万円に所得税課税されます。
相続財産から除外され、税率が20%なので、節税効果があります。
準確定申告が必要となり、納税額は相続税の債務控除の対象となります。
◇受遺者(会社)の課税関係
時価での受贈益として法人税課税されます。法人に相続税は課税されません。
受贈益による株価上昇の場合には、株主に対する贈与税課税の可能性があります。
⑦相続税が課税される贈与
◇死因贈与
「私が死んだら○○に○○を贈与する」が死因贈与。遺贈として相続税課税されます。
◇相続前3年以内贈与
相続遺贈により財産を取得した者が、相続開始前3年以内に、被相続人から贈与を受けた財産は、
相続税の財産に加算されます。
注意すべきは
(1)相続遺贈により財産を取得していない相続人等には3年以内贈与加算はない。
(2)相続人でない孫などでも遺贈を受けた者には3年以内贈与加算されます。
(3)居住用財産の配偶者の2,000万円控除、住宅取得資金贈与の非課税、教育資金の一括贈与、
結婚子育て資金の一括贈与などは3年以内であっても贈与加算はありません。
◇相続時精算課税を適用した贈与財産
(1)年数制限がなく、何十年も前のものであっても、相続財産に加算しなければならない。
(2)相続遺贈により財産を取得しない者であっても、相続財産に加算しなければならない。
(3)加算する額は贈与時の評価額なので、値上がり益は加算不要となり、節税効果があります。
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