無料相談受付中
無料相談受付中

小牧を中心に、春日井・一宮などの愛知県尾張、岐阜県東濃・中濃など、相続税生前対策、相続税試算、相続税申告、遺言、遺産分割、相続放棄のご相談なら安形会計へ

ホーム » お役立ち情報ブログ » 税務・税金全般 » #00040 債務控除について ① – 債務控除とは? –

お役立ち情報ブログ

2019.6.11

#00040 債務控除について ① – 債務控除とは? –

一般に「相続税」とは、お亡くなりになった方が、そのお亡くなりになった時点において所有している財産に対して課税される税金です。

財産には預金、株式、不動産などの「プラスの財産」もあれば、
銀行の借入金、事業用の仕入れ代金の買掛金などの「 マイナスの財産 」もあります。

お亡くなりになった方の所得税の「準確定申告」で発生した「納税額」も、
この「 マイナスの財産 」になります。

「相続税申告」において相続財産から「控除」していくことができます。

これらを【 債務控除 】といいます。

※ 相続税の申告において、準確定申告で発生した納税額の債務控除漏れは、多いと言われています。

「相続税申告」では、この「プラスの財産」と「マイナスの財産」の差額を計算して、
一定額以上の財産がある方につき、相続税の納税負担が発生してくる仕組みです。

相続税の納税負担を減らすには、より「プラスの財産」を少なくして、
より「マイナスの財産」を多く計上・評価することです。
もちろん合法的な範囲であることが前提ですが・・・。

上記でご紹介した所得税の「準確定申告による納税額」は、
お亡くなりになった方がその時点で納めるべきであった「義務」とされるので、
相続税計算において「マイナスの財産」として計上していくことができます。

一般に、こうした「マイナスの財産」を相続税申告において計上しなかったからといって、
税務署がご丁寧に「債務控除としての計上が漏れていますよ・・・」などとは指摘してくれません。
その逆の「プラスの財産」の計上漏れは厳しく指摘してされますが・・・。

ですので、相続税の納税負担を減らすには、まず「債務控除」として計上することができる「マイナスの財産」のチェックを確実に行うことが肝要です。

「マイナスの財産」の計上漏れを防ぎ、少しでも相続税の納税負担を減らせるよう、
しっかり検討する必要があります。

ではこの「債務控除」には、どのような種類があるのかは、
ブログ【 #00041 債務控除について ② 債務の範囲 】
ブログ【 #00042 債務控除について ③ 葬式費用の範囲 】にて、解説していきたいと思います。