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お役立ち情報ブログ

2019.10.9

#00061 相続税の連帯納付義務

春日井市に住むAさんに、ある日突然、税務署から、
連帯納付義務のお知らせ 』という書面が届きました。

よく読んでみると、一宮市に住む弟Bさんが、父の相続によって発生した相続税を払っていないようです。
Aさん自身はすでに納付したのですが、なぜ弟Bさんの分の相続税を払うようにという通知がきたのでしょうか?

高額で納付が大変というイメージがある相続税ですが、なんと他人の相続税も払わなければならない場合があります。

今回は、相続税の連帯納付義務について、解説していきたいと思います。

◆ 相続税の連帯納付義務とは?

相続税は、亡くなった方の財産を相続した人すべてが納付するのではなく、亡くなった方の財産が一定額以上ある場合であり、非課税となる人が多いことからか、納税となった場合は、きちんと納税してもらうような仕組みが設けられています。

その仕組みの一つに、この贈与税の連帯納付義務という仕組みがあります。
同じ被相続人から相続財産を取得した人が、連帯責任で納付義務を負うようになっています。

例えば、父が亡くなり、長男と次男が相続した際、長男はきちんと納付したが、次男は期限までに納付せず、税務署からの督促状にも応じず、納付しなかった場合、長男に『 連帯納付義務のお知らせ 』が届きます。

他の相続人が滞納している相続税まで、
連帯で納付する義務を負うことになっています。

ただし、相続で取得した財産の金額が限度となりますが、相続した人が複数いる場合は、相続人に平等(均等)に課せられます。相続した財産が多いとか、少ないとは関係ありません。
単純に人数割りです。

例え、自分の分は納税を終えていても、他の相続人が納付していなければ、その分も払わされる可能性があるということです。

◆ 相続税の申告期限から5年以内は、安心できない

相続税の連帯納付義務は、相続税の申告期限から5年を経過している場合は免除されます。
(連帯納付義務のお知らせが、申告期限から5年以内に届いていれば、5年経過しても免除されません。)

つまり、5年は安心できないということです。
元々、相続税の申告・納期限は、10か月以内ですから、そこから4年2か月を過ぎなければ、他の相続人の相続税を払わされる可能性があるということです。

◆ 利子税が課せられる

税金は、滞納していると利子税がかかります。
この相続の連帯納付義務においても、利子税がかかります。
しかも、『 連帯納付義務のお知らせ 』が届いてから2か月を超えると、利子税より重いペナルティ(高い利率)の延滞税がかかります。

連帯納付義務のお知らせのお知らせが届かないように対処したいですが、万が一届いてしまったら、2か月以内に完納するようにしたいものです。
ちなみに、延納や物納はできません。現金一括払いしかありません。

放置しておくと、ペナルティは加算され続け、場合によっては差し押さえとなってしまう場合もありますので、早急に対処しなければなりません。

◆ 相続税を肩代わりしたら、贈与税も課せられる

連帯納付義務のお知らせが届き、代わりに納付した場合、本来納付すべき人への贈与とみなされて、贈与税の課税対象となります。
立替、貸付など、贈与でなければいいのですが、払えないから連帯納付義務となったわけですから、贈与とみなされるケースが多いのではないかと思われます。

もちろん、贈与税は、本来相続税を払うべき人が納めるべきものではあります。
ですが、相続税が払えなかった、払わなかった人が、贈与税を払う、払えるのか怪しいものです・・・。

◆ まとめ

・相続税は、自分の分を納めればいいわけでない。他の相続人の分がまわってくるかもしれない!?
・相続した財産が上限とはいえ、利子税や延滞税がかかる。最悪の場合、差し押さえも。
・遺産分割協議で納得いかない相続人がいた場合などは、
 悪意をもってこの制度を活用されてしまう場合も!?
・相続人同士、お互いが納税したことを確認する、きちんと納税することを促しあうなども必要!?