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ホーム » お役立ち情報ブログ » 相続税 » #00069 相続税の基礎知識 ③ 相続税がかかる財産

お役立ち情報ブログ

2019.12.25

#00069 相続税の基礎知識 ③ 相続税がかかる財産

いまさら聞けない? 相続税の基礎知識として、基礎的な解説をしていきたいと思います。

相続税について全く知らない、わからない人でも分かるように、
できるだけ簡単に解説していきたいと思います。

相続に関する専門用語も補足しながら解説していきたいと思いますが、
以下のページもご参考下さい。

【 相続にまつわる用語解説 】

◆ 相続税がかかる財産とは?

今回は、いったいどういったものが相続財産として課税されるのをみてきたいと思います。
原則としては、被相続人が所有していた財産のすべてが課税の対象となります。
一部、非課税となる財産もあります。※ 非課税の財産については別のブログで。

預貯金、不動産、有価証券、貴金属、書画骨董品、著作権などの被相続人が所有していた財産(本来の相続財産)と、生命保険などの被相続人の死亡によって生じる財産(みなし相続財産)、生前贈与など相続税申告時に相続財産に加算される財産に区分されます。

◆ 相続や遺贈によって取得した財産(本来の相続財産)

被相続人が所有していたもので、相続や遺贈(死因贈与を含む)によって相続人などが取得した財産で、金銭に見積もることができる経済的価値があるもの全てです。

〇 金融資産

  現金、普通預金、定期預金などの各種預貯金、名義預金など

  ※ 名義預金
  口座の名義人は、被相続人以外となっているが、
  実質的には、被相続人の資産で形成されていたり、
  通帳、口座印などその管理などを被相続人が行っていたものなど。

〇 不動産(土地)

  宅地、田、畑、山林、原野、雑種地、土地の上に存ずる権利(賃借権、地上権、耕作権など)

〇 不動産(家屋)

  自宅、貸家、工場、倉庫などの家屋だけでなく、車庫、門扉などの住宅や庭園設備なども

〇 有価証券

  株式、投資信託、社債、国債など 上場株式だけでなく、同族会社株式も
  ※ 会社を経営している中小企業経営者の方は、その会社の株式を所有していると思われます。
    その会社の株価を評価して加算しなければなりません)

〇 動産

≪ 家庭用財産 ≫

  貴金属、家具、書画骨董品、自家用車、家電製品など
  高価なもの(1点あたり5~10万円以上が目安と言われています)は、
  1点ずつ評価する必要があります。

  購入価格や売却した場合の価格や専門家に鑑定してもらったりする必要があります。

  家具や家電製品などは、亡くなる直前に購入したものや、
  通常のものと比べて高価なものであれば、
  個別で評価します。

  これらのもの以外の少額なものについては、
  家庭用財産一式 〇〇円とまとめて相続財産に加算します。

  ≪ 事業(農業)用財産 ≫

  事業(農業)をされている方は、事業(農業)で使用している固定資産(機械、車両、農機具)
  だけでなく、商品、製品、原材料、農産物などの棚卸資産や、売掛金、未収入金、貸付金なども
  含めなければなりません。

〇 権利など

  著作権、特許権、貸付金、ゴルフ会員権、電話加入権など
  権利などは目に見えない、形がないので、相続財産から漏れてしまいがちなので
  注意が必要です。

◆ みなし相続財産

被相続人が所有していた財産ではないですが、被相続人の死亡によって生じる財産を
みなし相続財産と言います。

民法上の相続財産ではないのですが、相続税を計算する際には、相続財産とみなして
相続税が課されるため、みなし相続財産と呼ばれます。

代表的なものが、生命保険金と死亡退職金です。

この2つ以外にも、生命保険契約に関する権利、定期金に関する権利などがあります。

◆ 生前贈与分など

相続や遺贈で財産を取得した人が、被相続人の死亡前3年以内に贈与を受けたもの、相続時精算課税制度の適用を受けて取得した贈与財産、教育資金の一括贈与・結婚子育て資金の贈与の残額(使い切れなかった分)は、相続財産に加算しなければなりません。

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