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お役立ち情報ブログ

2019.4.10

#00014 相続税がかからない財産について

金銭的な価値がある相続財産には基本的にすべて相続税がかかります。
ただし、例外的に非課税財産として相続税がかからない相続財産が法律で決まっています。
相続税のかからない財産のうち主なものは次のとおりです。.

1.墓地、墓石、仏壇、仏具、神棚など

墓地や墓石、佛壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしているものは、相続税がかかりません。

ですが、骨とう的価値があるものや商品として所有しているものは相続税がかかります。

2.生命保険金

相続によって取得したとみなされる生命保険金のうち、
500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分は、相続税がかかりません。

被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金で、その保険料の全部又は一部を被相続人が負担していたものは、相続税の課税対象となります。
ですが、この死亡保険金の受取人が相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。)である場合、全ての相続人が受け取った保険金の合計額が、500万円に法定相続人の数を掛けた金額までは、相続税は非課税となります。

・相続人以外の人が取得した死亡保険金には、非課税の適用はありません。
・法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、放棄がなかったものとして、
 法定相続人の人数に含めます。
・法定相続人の中に、養子がいる場合は、養子の他に実子がいるときは、養子が複数名いたとしても
 1人となります。実子がいないときは、2人までとなります。

3.退職金

被相続人の死亡によって、被相続人に支給されるべきであった退職手当金、功労金など(退職手当金等)を、遺族の方(相続人)が受け取る場合で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続財産とみなされて相続税の課税対象となります

ですが、相続人が受け取った退職手当金等の全額が相続税の課税対象になるわけではありません。
相続や遺贈によって取得したとみなされる退職手当金等(死亡退職金)のうち、
500万円に法定相続人の数を掛けた金額までは、相続税は非課税となります。

・相続人以外の人が取得した退職手当金等には、非課税の適用はありません。
・法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、放棄がなかったものとして、
 法定相続人の人数に含めます。
・法定相続人の中に、養子がいる場合は、養子の他に実子がいるときは、養子が複数名いたとしても
 1人となります。実子がいないときは、2人までとなります。

4.弔慰金

弔慰金とは、亡くなった方の遺族へのお悔やみとして、勤めていた会社などから遺族の方(相続人)に支給される金銭のことを言います。
香典、花輪料、葬祭料などいった名目で支払われる場合もあります。
この弔慰金は、税務上一定額までは非課税となっています。

 ◆ 業務上の死亡の場合
   →被相続人の死亡時の普通給与の3年分に相当する額

 ◆業務上の死亡でない場合
   →被相続人の死亡時の普通給与の半年分に相当する額

5.損害賠償金

交通事故などで死亡した場合、加害者(事故の相手方)から、損害賠償金が支払われる場合があります。
被害者が死亡したことに対して支払われる損害賠償金は、遺族の精神的な苦痛に対するものであるため、相続税の課税対象とはなりません。
(厳密には、損害賠償金は遺族の方の所得となりますが、所得税法上、非課税とされています。)

ただし、損害賠償金すべてが非課税というわけではありません。
損害賠償金の内容によっては、相続税の対象となる場合もあります。
・資産の損害に対して支払われる損害賠償金
 例えば、事業用資産、商品などが交通事故により損害したことによる損害賠償金は、
 相続税の対象となります。
・被相続人が損害賠償金を受け取ることに生存中決まっていたが、受け取らないうちに
 死亡してしまった場合には、その損害賠償金を受け取る権利すなわち債権が相続財産となり、
 相続税の対象となります。

6.国や地方公共団体などへに寄付した財産

相続や遺贈によって取得した財産で相続税の申告期限までに国又は地方公共団体や公益を目的とする事業を行う特定の法人に寄附したもの、あるいは、相続や遺贈によって取得した金銭で、相続税の申告期限までに特定の公益信託の信託財産とするために支出したもの

7.その他

・宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行う一定の個人などが相続や遺贈よって
 取得した財産で公益を目的とする事業に使われることが確実なもの。
・地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人又はその人を扶養する人が取得する
 心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
・個人で経営している幼稚園の事業に使われていた財産で一定の要件を満たすもの
 ※相続人のいずれかが引き続きその幼稚園を経営することが条件。

主だったものは、以上となっています。

1.の墓地や佛壇は相続が発生した後に購入しても債務と認められませんが、
生前に購入しておけば非課税財産となりますので、相続税対策となります。
相続税がかからない財産を、上手に活用することで、相続税の節税対策となる場合がありますので、
ご参考にして下さい。