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お役立ち情報ブログ

2019.10.25

#00063 特殊な相続 ② 相続放棄と限定承認

相続が起こった際、被相続人が有していた財産を、相続人が引き継ぐことになるわけですが、
相続財産のうち、借金などの負債や債務が多い場合や、その額が不明な場合に検討すべき、
【相続放棄】と【限定承認】について、税理士 安形(犬山市在住)が解説させていただきます。

( 相続放棄 )

亡き父は事業を営んでおり、その負債の額は明確ではなく、晩年は資金繰りにも困っていたようです。父の財産は少なく、借金のほうが多いと思われます。

相続したくない場合は「相続放棄」をしてください。

相続開始があったことを知った日後3か月以内が家庭裁判所の申請期限です。
相続人1人でできます。

相続放棄でよくある注意点は、第1順位(配偶者と子)が放棄すると第2順位(父母)、第2順位(父母)が放棄すると第3順位(兄弟姉妹)の順で、相続権が回ってきます。
ある日突然債権者から先順位の相続放棄を知らされることになるので、急いで放棄か承認かの判断をしなければなりません。

自分が相続人になったことを知った日から3か月以内です。

( 相続放棄の税務 )

相続放棄は税務上不利なので、「遺産分割協議において、取得財産をゼロとすれば、放棄したのと効果は同じで、税務上も不利を被らなくて済む」といわれる方がありますが、遺産分割の後に借金が発見された場合には、法定相続分の債務を負うことになるので、こちらも要注意です。

(1)相続税基礎控除額は「相続放棄はなかったものとして」計算します。
   なので、相続放棄の有無による相続税額の多寡は生じません。
   相続財産は残った相続人が多く取得しますので、その分相続税は増えます。

(2)生命保険金の受取人は相続放棄しても、保険金を受け取ることができます。
   相続放棄者は非課税枠の計算には入りますが、非課税枠を利用することはできません。
   受取金全額に相続税が課税されます。

(3)相続放棄者は債務控除ができません。葬式費用のみ債務控除ができます。

(4)配偶者の税額軽減や未成年者障害者控除は適用可能です。

(5)3年以内贈与加算は、特定遺贈により相続財産を取得していれば、対象となります。

(6)配偶者、子、父母、代襲相続の孫以外のものであれば、放棄者であっても、その取得財産に
   かかる相続税の額に2割加算の適用があります。

( 限定承認 )

亡き父は不動産業を営んでおり、不動産をたくさん所有していましたが、金融機関からの借り入れも多かったようです。財産と債務、どちらが多いのか不明で、万が一にも債務のほうが多かったとしても、遺産の範囲内でだけ返済すればよいのが「限定承認」です。

こちらも相続放棄と同様、相続開始があったことを知った日後3か月以内が家庭裁判所の申請期限となっています。

ただし、申請は相続人全員の同意のもとに行わなければなりません。

(限定承認の税務 )

限定承認をした場合、相続財産は時価で譲渡されたものとして、被相続人によるみなし譲渡所得となります。

時価1億円、相続税評価額7,000万円、取得価額2,000万円ならば1億円-2,000万円=8,000万円が譲渡所得となり所得税住民税率20%として1,600万円を4か月以内に準確定申告納税となります。

生前に譲渡されたとみなしますので相続財産に入るのは譲渡金額の8000万円で、1,600万円は債務控除できます。

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