無料相談受付中
無料相談受付中

小牧を中心に、春日井・一宮などの愛知県尾張、岐阜県東濃・中濃など、相続税生前対策、相続税試算、相続税申告、遺言、遺産分割、相続放棄のご相談なら安形会計へ

ホーム » お役立ち情報ブログ » 相続手続 » #00023 相続後の手続き ① 【死亡届】・【死体 火・埋葬許可申請】

お役立ち情報ブログ

2019.4.23

#00023 相続後の手続き ① 【死亡届】・【死体 火・埋葬許可申請】

親族が亡くなり、悲しみの中でもやっていかなければいけない手続きや届け出があります。
なるべく迷われないようにポイントだけではありますが、
内容を簡単にまとめておきますので、ご参考下さい。

● 死亡届けについて

人が亡くなったときは、死亡の事実を知った日から7日以内に、
死亡診断書または死体検案書を添付して、死亡の届出をしなければいけません。

(国外で亡くなった場合は、死亡の事実を知った日から3ヶ月以内となっています)

手続き先は、
亡くなった方の本籍地、死亡地、届出人の所在地の順番で、
市町村役場で手続きすることができます

ほとんど同居の親族が届出人となると思いますが、
同居していない親族や親族でない同居者等も届出人となることができます。

≪ 死亡届 手続きに必要な物 ≫

 ① 医師による死亡診断書(または警察による死体検案書)

 ② 届出人の印鑑

  ※24時間受付を行っているようです。

● 死体 火・埋葬許可申請について

こちらの手続きは、基本的には死亡届と一緒に行ないます。
手続き先も同じです。
役場が亡くなった方の火葬・埋葬を許可した証明書として、
【 死体火(埋)葬許可申請書 】を発行して貰うと、
【 申請直後に死体火葬許可証 】が交付されます。

この書類が無いと葬儀を行えませんので、必ず必要になります。

上記は、相続後の手続きの中でも最初に行なう手続きになりますので、
まとめて行われた方がいいかと思います。