非上場株式とは、取引相場のない株式のことをいいます。
中小企業のような上場していない会社の株式です。
『 未公開株 』、『 自社株 』などとも呼ばれたりします。
自社株・・・同族会社のオーナー社長やその親族が所有する株式
会社組織で自営業をされている方などその会社の株式は、会社の経営に参加できる権利や、配当金を受け取る権利があるため、タダではありません。税法上は価値がある相続財産となります。
(評価額が0円になる場合もあります。)
逆に取引相場のある株式とは、
上場審査基準を満たし、証券取引場で取引物件として取引を認められた上場株式のことをいいます。
日本の株式会社の99.8%以上は、株式を公開(上場)しておらず、
ほとんどの会社の株式は非上場株式となり、取引相場が存在しません。
そのため、客観的な株価評価をしにくいといった特徴があります。
非上場株式の株主は、2種類
非上場会社の株主は、下記の2種類に区分されます。
① 株式を発行した会社の経営支配力を持つ同族株主等
いわゆる、その会社の大株主のことです。
中小企業であれば、社長やその親族が、同族株主となります。
② 上記以外の株主
①以外なので、少数株主ということになります。具体的な例としては、
中小企業であれば、その会社の従業員が少しだけもっているなどという場合です。
この2種類の株主に区分されて、それぞれ評価方法が異なります。
非上場株式の相続税評価はどうやってするの?
そのため、非上場株式の価格というものは、評価(計算)しないといけません。
その評価方法は、
国税庁が作成している『財産評価基本通達』の【取引相場のない株式等の評価』に
基づいて評価します。
前述の2種類の株主(大株主か少数株主)は、
「原則的評価方式」か、「特例的評価方式」で、評価することになっています。
①の大株主は、「原則的評価方式」で評価します。
②の少数株主は、「特例的評価方式」で評価します。
難しい用語が出てきましたが、
会社を支配(経営)する立場にあるものは、「原則的評価方式」で評価し、
会社の支配目的でなく、配当目的等で出資したものは、「特例的評価方式」で評価します。
「原則的評価方式」には、類似業種比準方式、純資産価額方式の2つの方式があります。
その評価する会社の規模に応じて、この2つの方式を使い分け、併用して評価します。
「特例的評価方式」には、配当還元方式という評価になります。
※各評価方式については、別の機会にご説明させていただきます。
中小企業の多くが同族会社
中小企業の同族会社の割合は、資本金1億円以下の会社で約95%、資本金1億円〜100億円の会社で約76%となっています。
中小企業の場合は、同族会社がいかに多いかがわかります。
ちなみに、同族会社とは、会社の株主等の上位3株主グループが有する株式数又は出資の金額等の合計が、その法人の発行済株式の総数又は出資の総額等の50%超に相当する法人となります。
非上場株式は、実際に評価を行なってみると評価方式で株価が大幅に変わることがあります。
評価する株式の所有者の立場や会社規模によって評価方式が違いますので、注意が必要です。
まとめ
・会社組織で自営業をされている方は、その会社の株式も相続財産となります。
・大株主か少数株主かに区分され、評価方式が異なる。
・会社規模によっても評価方式が異なる。