非上場株式の評価方法の一つ、類似業種比準方式とは、
類似業種の株価並びに1株当たりの配当金額、年利益金額及び純資産価格を基とし、
算式によって計算した金額を1株当たりの株価とする方式をいいます。
算式は、
A×〔{(①÷④)+(②÷⑤×3)+(③÷⑥)}÷5〕×斟酌率
となります。
A :類似業種の株価
①:評価する会社の1株当たりの配当金額
②:評価する会社の1株当たりの利益金額
③:評価する会社の1株当たりの純資産価格
④:類似業種の1株当たりの配当金額
⑤:類似業種の1株当たりの年利益金額 :類似業種の1株当たりの純資産価格
Aの類似業種の株価は、
国税庁の定める「類似業種比準価格計算上の業種目及び業種も区別株価等」から、
業種目を判定します。
業種目は、大分類・中分類・小分類があり、現在では118種類となっています。
①の「1株当たりの配当金額」とは、
直前期以前2年間におけるその会社の剰余金の配当金額の合計額の2分の1に相当する金額を、
直前期末における発行済株式数で除して計算した金額をいいます。
② の「1株当たりの利益金額」とは、
直前期末以前1年間における法人税の課税所得金額に、
その所得の計算上益金に算入されなかった剰余金の配当等の金額及び損金に算入された繰越欠損金の控除額を加算した金額を直前期末における発行済み株式数で除した計算した金額をいいます。
③ の「1株当たりの純資産価格」とは、
直前期末における資本金等の額及び利益積立金額に相当する金額の合計額を直前期末における発行済み株式数で除した金額をいいます 。
斟酌率は、
大会社0.7
中会社0.6
小会社0.5
となります 。
今回は、計算方法を書きましたが、
・業種目の判定方法
・配当金額について
・利益金額について
・純資産価格について
・斟酌率(会社規模の判定)
については、別のブログで掘り下げていきたいと思います。