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ホーム » お役立ち情報ブログ » 事業承継 » #00037 類似業種比準価格③(会社規模の判定基準について)

お役立ち情報ブログ

2019.5.22

#00037 類似業種比準価格③(会社規模の判定基準について)

類似業種比準価格方式での会社規模の判定基準は、
従業員数・総資産価格・取引金額の3つの基準がある旨を、
【 ブログ #00036 類似業種比準価格 ② 】で書きました。
今回は、3つの基準の具体的な判定方法に ついて書かせていただきます。

従業員数について

「従業員数」は、財産評価基本通達178(2)によると、

『 評価会社に勤務していた従業員の数 』に、
『 直前期末以前1年間において評価会社に勤務していた従業員の
                        その1年間における労働時間の合計時間数 』

『従業員1人当たり年間平均労働時間数(1800時間)』で割った数を、加算した数になります。

ざっくりまとめると、従業員数は

直前期末以前1年間において勤務していた従業員の(のべ人数÷平均労働時間数)

となります。

従業員数の判定は、次の5つの区分があります。

・70人以上
・35人超~70人未満
・20人超~35人以下
・5人超~20人以下
・5人以下

計算の結果、5.1人となる場合は「5人超~20人以下」の区分に、4.9人となる場合は、
「5人以下」の区分に該当することになります。

直前期末以前1年間においての従業員数での判定となり、
直前期末時点の従業員数での判定ではないので、注意が必要です。
また、集計する従業員の範囲は、評価会社に使用される者で賃金を支払われる者となり、
平取締役といわれる役員以外の役員は含まないことにも注意が必要です。

総資産価格について

「総資産価格」は、財産評価基本通達178(1)によると、
課税時期の直前に終了した事業年度の末日における評価会社の
各資産の帳簿価格の合計額となります。

帳簿価格というのは、原則的には、
直前期末の「決算書の貸借対照表の資産の部」の合計額となりますが、
下記のような注意点があります。

A:固定資産の減価償却累計額を間接法で表示している場合は、
                    各固定資産の合計額から減価償却累計額を控除します。
B:売掛金、受取手形、貸付金等に対する貸倒引当金を控除する前の金額となります。
C:前払費用、繰延資産、税効果会計による繰延税金資産などは、帳簿価格に含めます。
D:圧縮記帳を行なった場合、圧縮記帳引当金や圧縮記帳積立金は、帳簿価格から控除しません。

他にも、割引手形を資産から控除せずに負債に計上した場合には、資産が多くなります。
こういった場合は、課税上弊害がない限り各資産の確定決算上の帳簿価格が総資産価格となります。

取引金額について

直前期末以前1年間の取引金額は、財産評価基本通達178(3)によると、
直前期の事業上の収入金額(売上高)を記載することになります。
事業場の収入とは、その会社の目的とする事業に係る収入金額をいいます。

2以上の業種がある場合は、財産評価基本通達178(4)によると、
それらの取引金額のうち最も多い取引金額に係る業種によって判定します。

取引金額の業種の判定は、日本標準産業分類の区分し、
次に卸売業、小売業かサービス業、小売・サービス業以外の3区分に分けて判定することになります。

国税庁より、「類似業種比準価格計算上の業種目分類について」が発表され、
その別表「日本標準産業分類の分類項目と類似業種比準価格計算上の業種目との対比表」の中で
「規模区分を判定する場合の業種」が載っているため、判定しやすくなっています。

会社規模の判定だけでも様々な注意点があります。
内部留保のある会社は、会社規模が上位になるほど一般的には株価が有利に計算できるため、
判定の仕組みを理解して可能な範囲で有利になるようにしていきたいものです。