② 負担付贈与
おじいさんが孫に、
「ローンがまだ残ってるけど、マンションをあげるよ。」
マンションという財産と、ローンという負債(マイナスの財産)を、一緒に贈与する。
これが「負担付贈与」です。
勿論、贈与税の対象となります。
税金の計算方法は
{(不動産の「通常の取引価額」-「ローン残高」)-基礎控除額}×税率
となります。
ここで問題となるのが、不動産(マンション)の「通常の取引価額」です。
おじいさんが勝手に決めるわけにもいかず、税理士にその権限があるわけでもなく、税務署も決定権を持っているわけでもなく・・・
考えられる方法は
・不動産鑑定士に依頼して、鑑定してもらう方法
・複数の不動産屋さんに問い合わせして、平均値を求める方法
・マンションの土地については相続税評価額(※)÷0.8
・マンションの建物部分は、固定資産税評価額とする方法
※解説:相続税評価の根拠は公示価額です。
公示価額の8割を相続税評価額としていますので、0.8で割戻した金額を時価(通常の取引価額)と考えます。
という方法が考えられます。
これらの方法を駆使して、できるだけ低い評価額としたいですね。
この差額には、孫に贈与税が課税されるばかりでなく、おじいさんにも譲渡所得税が課税される場合もありますので、実行時には、私達にご相談ください。