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お役立ち情報ブログ

2019.2.26

#00005 贈与税の基礎知識Ⅱ

② 負担付贈与

おじいさんが孫に、

ローンがまだ残ってるけど、マンションをあげるよ。

マンションという財産と、ローンという負債(マイナスの財産)を、一緒に贈与する。

これが「負担付贈与」です。

勿論、贈与税の対象となります。

税金の計算方法は

{(不動産の「通常の取引価額」-「ローン残高」)-基礎控除額}×税率

となります。

ここで問題となるのが、不動産(マンション)の「通常の取引価額」です。

おじいさんが勝手に決めるわけにもいかず、税理士にその権限があるわけでもなく、税務署も決定権を持っているわけでもなく・・・

考えられる方法は

・不動産鑑定士に依頼して、鑑定してもらう方法

・複数の不動産屋さんに問い合わせして、平均値を求める方法

・マンションの土地については相続税評価額(※)÷0.8

・マンションの建物部分は、固定資産税評価額とする方法

※解説:相続税評価の根拠は公示価額です。
    公示価額の8割を相続税評価額としていますので、0.8で割戻した金額を時価(通常の取引価額)と考えます。

という方法が考えられます。

これらの方法を駆使して、できるだけ低い評価額としたいですね。

この差額には、孫に贈与税が課税されるばかりでなく、おじいさんにも譲渡所得税が課税される場合もありますので、実行時には、私達にご相談ください。