準確定申告のおさらい 【#00011 準確定申告の手続きは誰が行うの?】参照
「準確定申告」の手続きは、お亡くなりになられた方の「相続人」が進めます。
また、「相続人」が2人以上いる場合は、一般的には「連署」による申告書の提出方法を選択して、
「相続人」全員分の氏名や住所、生年月日、マイナンバーなどを「付表」と呼ばれる書類に記入し、
各相続人が押印のうえで申告を進めていくことになることなどを、
【#00011 準確定申告の手続きは誰が行うの?】で、解説しました。
所得税の「納税」は誰が負担する?
では、この「準確定申告」による所得税の計算を進めていったところ、
所得税の「納税」が必要になりました。
(ケースによっては所得税の「還付」も発生します。)
「準確定申告」の手続きは「相続人」が全員で「連署」して進めていくということでしたが、
では所得税の「納税」は誰が負担するのでしょうか?
「相続人」が1名だけの場合
そのまま、その「相続人」が所得税の全額を負担して納税します。
「相続人」が2人以上いる場合
原則的には各相続人の「法定相続分」の割合で納税負担額を按分して、
それぞれが納税手続きを進めていく事になります。
ただし、この「法定相続分」で按分するという方法には例外もあり、
2人以上の「相続人」の中の代表者一人が全額を負担して支払う方法も認められています。
準確定申告書への付表への署名・押印の意味
「連署」による「準確定申告書」への各相続人の署名・押印は、
所得税の計算内容に対する承認だけではなく、
その後の所得税の納税額の承認という意味も含んでいます。
誰かが一人で所得税の総額を負担するケースでも、
原則的に「法定相続分」に基づいて各相続人がそれぞれ自分の負担割合だけ負担するケースでも、
その内容につき相続人全員が承認した、という証にもなる「連署」ですので、
「準確定申告書」の「付表」へ署名・押印をされる際は、
しっかりと申告書の内容、納税負担額等を確認の上で署名・押印する必要があります。