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お役立ち情報ブログ

2019.2.21

#00003 贈与税の基礎知識Ⅰ

①  「贈与」の意義

いきなりですが、クイズです。

A.おじいさんが孫に大学入学のお祝いに200万円の車を買ってあげました。

B.おじいさんが孫に大学入学のお祝いに200万円を現金であげました。

贈与税の対象になるのはどちらですか?

解答:A、Bともに対象になります。

ただし、Aについては所有者をおじいさんにすれば(利用者は孫です)贈与税の対象にはなりません。

Bについては、200万円が、大学生である孫の日常の生活資金(大学入学金や下宿引越費用、海外留学費など)の足しになるのであれば、贈与税の課税対象とはなりません。
ただし、金額が高額になればなるほど、課税負担の可能性は高くなります。

このクイズにより理解していただきたいのは、

財産の異動は、
原則として「譲渡」「贈与」「相続」の3パターンしかありません。

この類型のいずれかで、課税か否かが問われることになります。

200万円の車が、おじいさんの財産のままであれば、おじいさんが亡くなった時に相続人に対して相続税課税されるということです。
また、おじいさんの生前中にその車を譲渡(売却)すれば、おじいさんに譲渡所得課税が問われることになります。

B:200万円の現金が「生活の資本」であれば、贈与税課税が問われます。
生活の資本とは、生計の基本となるもの(不動産とか、不動産の取得資金とか)を指します。
反対の表現として「親族間の扶養的金銭援助」があります。
親は子を、子は年老いた親を扶養する義務があります。

その義務の範囲内での所有権(金銭)の異動であれば、贈与税の課税対象とはなりません。

如何ですか? 生活資金の贈与であれば、贈与税の課税は免除されるということです。

子供さんが社会人であっても、「生計の足し」を必要としており、その援助としての資金贈与であれば、税金はかからないということです。

月10万円以内なら贈与とならないという判例もあります。月10万円×10年=1200万円です。

であれば、おじいさんの相続税対策に有効ではないでしょうか?

実行される場合は、事実認定要素を含んでいますので、私達にご相談ください。