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お役立ち情報ブログ

2019.3.29

#00011 準確定申告の手続きは誰が行うの?

お亡くなりになった方の所得税の申告・納税の手続きを「準確定申告」と呼び、
その期限は「亡くなってから4カ月以内」でしたね。

では,この「準確定申告」は誰が行うのでしょうか?


それは、そのお亡くなりになった方の「相続人」です。

配偶者の方や、息子さん娘さん、兄弟姉妹、あるいはお孫さんなどなど、「相続人」に該当する方はケースバイケースですが、これらの「相続人」が、お亡くなりになった方の所得税の申告・納税手続きとして「準確定申告」を進めていく必要があります。

「相続人」が1名だけの場合は、その1名の「相続人」が「準確定申告」の手続きを進めていく事になりますが、

「相続人」が複数いるケースではどうでしょうか?


「相続人」が複数いるケースでは、2種類の手続き方法があります。

 ① 1枚の確定申告書に、複数の相続人が「連署」して申告する方法

 ② 各相続人が、それぞれ「準確定申告書」を作成して申告する方法

①のケースが一般的に多く用いられる方法で、相続人の方全員に「連署」をして頂いて、1枚の「準確定申告書」で申告・納税手続きを進めるケースが一般的です。
この「連署」をする際に必要な書類は、通称「付表」と呼ばれます.

( ※正式名称は「死亡した者の平成●●年分の所得税及び復興所得税の確定申告書付表」という長い名称です。 )

①の連署で済ませるケースでは、通常の所得税の申告計算を進めた上で、この「付表」に2人以上の「相続人」が住所、氏名、生年月日、マイナンバー等を記載の上、印鑑を押すことで完成します。

遠方に相続人が住んでいて「連署」をしてもらう機会が作れないケースなどでは、郵送で「付表」をやり取りする事もあるかもしれませんが、中には氏名や住所などの個人情報を他の相続人(その相続人の家族)に知られたくない、という理由で、この①の「連署」による「準確定申告」の手続きを拒むケースも想定されます。

その場合は②の方法を選択して頂き、各相続人がそれぞれ「準確定申告書」を作成して、 各人ごとに申告・納税の手続きを進めていくことになります。

すると、ある相続人が行った「準確定申告」の内容を、もう一方の相続人は知り得ない状況も想定される為、この②の方法を選択した場合は、自分が行った「準確定申告」の内容を、他の相続人に速やかに通知しなくてはなりません。

異なる内容の「準確定申告」が出来上がってしまう可能性もあるため、特別な事情がある場合を除き、①の「連署」による手続き方法を選択されることをお勧めいたします。